定期報告制度の改正について(平成28年6月1日更新)
- 建築基準法の一部が改正されたことにより,平成28年6月から同法12条に基づく定期報告・定期点検制度が変わりました。
- 主な変更点は以下のとおりです。
定期報告の対象建築物について
改正建築基準法に基づく定期報告制度では,不特定多数の者等が利用し特に安全性を確保する必要性が高い建築物,建築設備及び防火設備については,法令により一律に定期調査・検査の対象となります。
また,定期調査・検査の対象建築物は特定行政庁(宮城県・仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市)が地域の実情に応じて追加で指定をすることができます。
定期検査対象の追加(防火設備・小荷物専用昇降機)について
- 防火設備は,これまで建築物の調査項目の一つでしたが,別途,新たに防火設備の検査が必要になります。
検査対象となる防火設備は,国指定の定期報告対象の建築物及び宮城県指定の定期報告対象の建築物に設置されている,
火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)です。
ただし,病院・有床診療所及び高齢者・障害者等の就寝に供する福祉施設については,
建築物の定期報告対象とならない建築物であっても,これらの用途の床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備は検査の対象となりますので,ご注意下さい。
- 小荷物専用昇降機は,出し入れ口が床上50cm未満の高さにある小荷物専用昇降機は検査の対象となります。
設置されている建築物の用途や規模にかかわらず,対象となりますのでご注意ください。(ただし,住戸内のみを昇降する昇降機は対象外となります。)
防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告時期の経過措置について(平成28年6月1日更新)
- 防火設備及び小荷物専用昇降機の定期報告時期について,経過措置を設けています。
- 経過措置の対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機は,次の(1)及び(2)になります。
- 平成28年5月31日までに設置されたもの
- 平成28年6月1日から平成29年5月31日までに新しく設置されたもの
- 宮城県では(1)及び(2)に該当する対象の初回の報告時期は,「平成30年度」となります。
- 具体的には,防火設備については,平成30年度の,建物の用途によって定められた時期に初回の報告が必要となります。
小荷物専用昇降機については,平成30年度の小荷物専用昇降機が設置された日の属する月からその翌々月までに初回の報告が必要となります。
- 仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市については,別途,経過措置期間の報告時期を定めていますので,各特定行政庁にご確認下さい。
※注意事項
- 平成30年度以降は毎年の報告が必要となります。
- 平成29年6月1日以降に設置されたものは,経過措置は適用されません。
- 平成29年4月1日から平成29年5月31日までに新しく設置されたものについても,「平成30年度」の報告になります。
資格者制度の改正について
- 定期調査・検査を行う資格者が法律に位置づけられ,国が「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などを行うこととなります。
既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の資格をお持ちの方は,国土交通省に申請を行い,新たな資格者証の交付を受ける必要があります。(新たに講習を受講する必要はありません)
資格の移行についての対応関係は以下のとおりです。
現行(~平成28年5月) |
新制度(平成28年6月~) |
資格者制度の改正の一覧表
特殊建築物等調査資格者 |
特定建築物調査員 |
昇降機検査資格者 |
昇降機等検査員 |
建築設備検査資格者 |
建築設備検査員 |
平成28年6月1日以降の調査・検査は,新しい資格者証を交付された方でなければ,調査・検査ができませんので,ご注意ください。
資格の移行についての詳細は,国土交通省にご確認ください。
※一級建築士・二級建築士は,すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付は不要です。)
関連リンク
建築基準法に基づく定期報告制度