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令和2年7月1日
これは宮城県内の特定行政庁及び指定確認検査機関における建築基準関係法令の取扱いを定めたものです。必要に応じて取扱いの内容が追加及び変更されることがあるので,運用にあたっては十分配慮してください。
更新状況
『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』(以下、『適用事例』)2-2(3)「コインランドリー」のとおりの扱いとする。
「カーコンビニ」という名称が用いられている建物があるが、大小の違いはあるものの、これらの実態は、自動車修理工場である。このことより、政令第130条の3第4号及び第130条の5の2第3号の「洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電気器具店その他これに類するサービス業を営む店舗」の「その他これに類するサービス業を営む店舗」には該当しない。
法第42条第1項第3号道路(法以前から幅員4m以上を有する道)または同条第2項道路(法以前から建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道)の場合,道路形状が一定でなく道路幅員が判然とせずに取扱いに苦慮することがある。その場合、実状を鑑みて道路のり面であっても歩行に支障がない程度であれば有効幅員とみなし,側溝が内側にある場合は側溝によらず、また,フタの有無にかかわらず側溝についても有効幅員とみなす。
(参考)昭和27年1月12日付け住指発第1280号によれば、法第42条第1項道路の道路幅員は「側溝は含まれるが法敷は含まれない」とある。
これらについては、法文上明記されていないので、下記のように取り扱いを定めた。とくに北側斜線、日影規制等、厳しく制限されるケースがあるので、敷地の調査に当たっては市町村に問い合わせるなど十分な調査が必要である。
緑道の位置づけについては,将来の担保性も考慮し市町村の取り扱いによるものとする。また,ここで言うごみ置き場は,個人所有のもの等は含まれない。
項目 | 緑道 | ごみ置き場 | 電柱敷 |
---|---|---|---|
延焼のおそれのある部分 | 道路 | 道路 | 道路 |
採光 | 公園等に類するもの | 道路の空地 | 道路の空地 |
道路斜線 | - | 道路境界線 | 道路境界線 |
隣地斜線制限 | 公園等に類するもの | - | - |
北側斜線制限 | 隣地 | 道路 | 道路 |
日影規制 | 隣地 | 道路 | 道路 |
法第2条第1号により、建築物は建築設備を含むものとされていることから、浄化槽(建築基準法施行令第32条の基準を適用する浄化槽に限る。)も建築物の敷地に設置することが原則である。ただし、以下のような場合で、将来とも保守管理上支障がない場合は共用してもよいものとする。
都市計画法に基づく開発許可を受けて設置される擁壁や宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可を受けて設置される擁壁等は、建築基準法第88条第4項の規定により、工作物の確認申請は不要である。
一方、土地区画整理事業や津波復興拠点整備事業により築造される擁壁は、技術基準に適合しているか審査を行うため、工作物の確認申請が必要である。
『建築物の防火避難規定の解説2012』参8のとおりの扱いとする。
『適用事例』1-1(1)「機械式自動車車庫」のとおりの扱いとする。
建築物の定義として、法第2条第1号に「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)・・・」とあり、また、昭和37年9月25日付け住指発第86号によれば、「屋根を天幕、ビニール、スダレ、ヨシズ等でふいたものは、それらが取りはずし自由である場合、又は日覆い用であって雨覆としての効用を果たさないものである場合には、建築基準法上屋根とはみなさない」とあり、屋根の最小限の機能として雨覆の効用が掲げられていたが、単に雨露を凌ぐことのほか、ある程度の永続的な屋内的空間を生み出すという観点などを含めて判断すべきであるとされている。
以上のことから、屋根がポリカーボネート板やガラス板等で固定されているものは、建築物として取り扱うこととする。ただし,県が別に定める「宮城県園芸用施設(ガラス室)の安全確保に関する指導指針」に適合する屋根がガラスで固定されているものは,建築物として取り扱わないこととする。(仙台市の区域を除く。)
なお,ビニールパイプハウスは,建築物とはみなさない。
参考
「宮城県園芸用施設(ガラス室)の安全確保に関する指導指針」
6に統合のため、削除。
『建築物の防火避難規定の解説2012』36のとおりの扱いとする。
周知が十分図られたことから削除(参考告示:平成14年5月14日 国土交通省告示第410号)
同一棟で、法別表第1(い)欄の各用途に供する部分の床面積の総合計が200平方メートルを超える建築物は、法第6条第1項第1号建築物に該当するものとする。
建築物に設ける昇降機等の建築設備の設計資格については、当該建築物をもって建築士法第3条から第3条の3までの規定を適用する。
ただし、法第87条の2に規定する昇降機等の別願申請の場合を除く。(『改正建築士法における構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の建築確認申請時の資格等の確認方法について(平成22年3月(初判)、作成:日本建築行政会議 構造部会・設備部会)』中の第3章、3.2、(4)昇降機の法第87条の2(別願申請)についてのとおりの扱いとする。)
『建築基準法質疑応答集』P6747から判断するものとする。
『浄化槽の設計・施工上の運用指針(2015年版)』P4の扱いとする。
実態と異なっていることから削除
附属車庫が住宅に先立ち築造されることは工程上やむを得ないことから容認し、本体の建築物の確認をする際に、同時に新築するものとして確認申請を受ける。ただし、外壁後退がない等基準に適合しないものは違反となる。
『適用事例』1-8(2)「小屋裏物置等」のとおりの扱いとする。
条文(令117条第2項)のとおりであり削除
平成14年度日本建築行政会議の部会検討結果報告の取扱い(PDF:58KB)による。
条文のとおりであり、削除(平成12月5月31日建設省告示第1434号)
『適用事例』1-1(1)「貯蔵槽その他これらに類する施設」のとおりの扱いとする。
以下の計画変更の取扱いについては、軽微な変更とすることとした。
※シックハウス対策に係る軽微な変更の取扱い
この取扱いについては、別紙とおりとする。
基本的には、コインランドリーの延べ面積から作業場とならないスペースを除いた部分を作業場として取扱う。
また、コインランドリーの平面計画で休憩所等作業場とならない用途や区画を設計図書に明らかにする。(この取扱いは、平成17年10月1日から施行する。)
それぞれ別の2棟の建築物のひさしが重なるものの、接続の程度が軽微である場合は、別棟の取扱いとする。
『適用事例』1-8(2)「ラック式倉庫(立体自動倉庫)、多層式倉庫」及び『建築物の防火避難規定の解説2012』参11のとおりの扱いとする。
(1)集会場
(注)客席部分の床面積とは,固定席の場合は,固定席部分の床面積,固定席でない場合は,ステージ等客席として利用されないことが明らかな部分を除く室の全床面積とする。
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