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宮城県建築基準

令和2年7月1日

  • 特定行政庁
    宮城県・仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市
  • 指定確認検査機関
    (財)宮城県建築住宅センター
    (株)東北建築センター
    (株)仙台都市整備センター
    日本ERI(株)仙台支店
    (株)東日本住宅評価センター東北支店
    ビューローベリタスジャパン(株)仙台事務所
    (株)国際確認検査センター東北支店
    (株)住宅性能評価センター東北事務所

はじめに

これは宮城県内の特定行政庁及び指定確認検査機関における建築基準関係法令の取扱いを定めたものです。必要に応じて取扱いの内容が追加及び変更されることがあるので,運用にあたっては十分配慮してください。

更新状況

  • 2016年3月1日
  • 2020年4月1日
  • 2020年7月1日

目次

1 コインランドリー(H27改正))

『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』(以下、『適用事例』)2-2(3)「コインランドリー」のとおりの扱いとする。

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2 カーコンビニ(H15(H27一部改正))

「カーコンビニ」という名称が用いられている建物があるが、大小の違いはあるものの、これらの実態は、自動車修理工場である。このことより、政令第130条の3第4号及び第130条の5の2第3号の「洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電気器具店その他これに類するサービス業を営む店舗」の「その他これに類するサービス業を営む店舗」には該当しない。

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3 道路幅員について(H15(H27一部改正))

法第42条第1項第3号道路(法以前から幅員4m以上を有する道)または同条第2項道路(法以前から建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道)の場合,道路形状が一定でなく道路幅員が判然とせずに取扱いに苦慮することがある。その場合、実状を鑑みて道路のり面であっても歩行に支障がない程度であれば有効幅員とみなし,側溝が内側にある場合は側溝によらず、また,フタの有無にかかわらず側溝についても有効幅員とみなす。
(参考)昭和27年1月12日付け住指発第1280号によれば、法第42条第1項道路の道路幅員は「側溝は含まれるが法敷は含まれない」とある。

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4 緑道、道路に面するごみ置き場、電柱敷の取扱い(H15)

これらについては、法文上明記されていないので、下記のように取り扱いを定めた。とくに北側斜線、日影規制等、厳しく制限されるケースがあるので、敷地の調査に当たっては市町村に問い合わせるなど十分な調査が必要である。
緑道の位置づけについては,将来の担保性も考慮し市町村の取り扱いによるものとする。また,ここで言うごみ置き場は,個人所有のもの等は含まれない。

緑道、道路に面するごみ置き場、電柱敷の取扱いの表
項目 緑道 ごみ置き場 電柱敷
延焼のおそれのある部分 道路 道路 道路
採光 公園等に類するもの 道路の空地 道路の空地
道路斜線 - 道路境界線 道路境界線
隣地斜線制限 公園等に類するもの - -
北側斜線制限 隣地 道路 道路
日影規制 隣地 道路 道路

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5 共用浄化槽(H15(H27一部改正))

法第2条第1号により、建築物は建築設備を含むものとされていることから、浄化槽(建築基準法施行令第32条の基準を適用する浄化槽に限る。)も建築物の敷地に設置することが原則である。ただし、以下のような場合で、将来とも保守管理上支障がない場合は共用してもよいものとする。

  1. 公的建物である場合
  2. 事業主が同一である場合
  3. 住宅団地で集中浄化槽を設置する場合

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6 都市計画法に基づく開発許可を受けて設置される擁壁・土地区画整理事業により築造される擁壁等(H27改正)

都市計画法に基づく開発許可を受けて設置される擁壁や宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可を受けて設置される擁壁等は、建築基準法第88条第4項の規定により、工作物の確認申請は不要である。

一方、土地区画整理事業や津波復興拠点整備事業により築造される擁壁は、技術基準に適合しているか審査を行うため、工作物の確認申請が必要である。

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7 工作物の確認申請件数(H15(H27一部改正))

  1. ゴルフ練習場
    ゴルフ練習場のように複数の柱、防球ネット及びワイヤー等で構成され、それらが一体の機能であるものについては、全体で1の工作物として取り扱う。
  2. 擁壁
    高さによらず、同一工法により一体(EXP.Jを含む。)として築造される擁壁は原則として1の工作物として取り扱う。
    なお、同一認定品により、様々な高さのものが連続して設置される場合も、一体として築造されるものとみなす。

工作物の確認申請数の表

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8 独立した自走式自動車車庫の取扱い(H27改正)

『建築物の防火避難規定の解説2012』参8のとおりの扱いとする。

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8-2 機械式自動車車庫について(H27改正)

『適用事例』1-1(1)「機械式自動車車庫」のとおりの扱いとする。

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9 建築物とはみなさない温室の取扱い(H15(H27,R02一部改正))

建築物の定義として、法第2条第1号に「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)・・・」とあり、また、昭和37年9月25日付け住指発第86号によれば、「屋根を天幕、ビニール、スダレ、ヨシズ等でふいたものは、それらが取りはずし自由である場合、又は日覆い用であって雨覆としての効用を果たさないものである場合には、建築基準法上屋根とはみなさない」とあり、屋根の最小限の機能として雨覆の効用が掲げられていたが、単に雨露を凌ぐことのほか、ある程度の永続的な屋内的空間を生み出すという観点などを含めて判断すべきであるとされている。
以上のことから、屋根がポリカーボネート板やガラス板等で固定されているものは、建築物として取り扱うこととする。ただし,県が別に定める「宮城県園芸用施設(ガラス室)の安全確保に関する指導指針」に適合する屋根がガラスで固定されているものは,建築物として取り扱わないこととする。(仙台市の区域を除く。)
なお,ビニールパイプハウスは,建築物とはみなさない。

参考
「宮城県園芸用施設(ガラス室)の安全確保に関する指導指針」

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10 土地区画整理事業により築造される擁壁(H27削除)

6に統合のため、削除。

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11 IHクッキングヒーター設置による内装制限(H27改正)

『建築物の防火避難規定の解説2012』36のとおりの扱いとする。

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12 カーポートの取扱い(H27削除)

周知が十分図られたことから削除(参考告示:平成14年5月14日 国土交通省告示第410号)

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13 複合用途の場合の取扱いについて(H15(R02一部改正))

同一棟で、法別表第1(い)欄の各用途に供する部分の床面積の総合計が200平方メートルを超える建築物は、法第6条第1項第1号建築物に該当するものとする。

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14 建築物に設置する昇降機等の設計資格について(H15(H27一部改正))

建築物に設ける昇降機等の建築設備の設計資格については、当該建築物をもって建築士法第3条から第3条の3までの規定を適用する。

ただし、法第87条の2に規定する昇降機等の別願申請の場合を除く。(『改正建築士法における構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の建築確認申請時の資格等の確認方法について(平成22年3月(初判)、作成:日本建築行政会議 構造部会・設備部会)』中の第3章、3.2、(4)昇降機の法第87条の2(別願申請)についてのとおりの扱いとする。)

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15 仮設建築物の取扱い(H27改正)

『建築基準法質疑応答集』P6747から判断するものとする。

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16 合併処理浄化槽でない建築物の増改築を行う場合の取扱い(H27改正)

『浄化槽の設計・施工上の運用指針(2015年版)』P4の扱いとする。

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17 敷地分割届、名義変更届の様式の取扱い(H27削除)

実態と異なっていることから削除

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18 開発行為又は宅地造成と併せて築造する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内の地下の附属車庫の法第48条における取扱い(H16)

附属車庫が住宅に先立ち築造されることは工程上やむを得ないことから容認し、本体の建築物の確認をする際に、同時に新築するものとして確認申請を受ける。ただし、外壁後退がない等基準に適合しないものは違反となる。

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19 小屋裏物置等がある場合の階の判断基準及び床面積の算定について(H27改正)

『適用事例』1-8(2)「小屋裏物置等」のとおりの扱いとする。

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20 2以上の直通階段が必要な場合は、その階段を利用する居室の床面積の合計が政令で定める床面積を超える場合とする取扱い(H27削除)

条文(令117条第2項)のとおりであり削除

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21 グループホームの取扱いについて(H16)

平成14年度日本建築行政会議の部会検討結果報告の取扱い(PDF:58KB)による。

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22 堆肥舎の屋根の取扱いについて(H27削除)

条文のとおりであり、削除(平成12月5月31日建設省告示第1434号)

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23 携帯電話の中継基地の取扱いについて(H27改正)

『適用事例』1-1(1)「貯蔵槽その他これらに類する施設」のとおりの扱いとする。

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24 シックハウスの計画変更が必要な範囲の基準策定(H17(H27一部改正))

以下の計画変更の取扱いについては、軽微な変更とすることとした。

※シックハウス対策に係る軽微な変更の取扱い

居室の内装制限

  • 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更
  • 規制対象建材の使用面積の減少
  • 居室から非居室に用途変更
  • F☆☆☆☆建材又は規制対象外建材の使用面積の増加
  • 使用建材の種別ランクが変わらない製品の変更(商品名や認定番号の特定不要)

天井裏等の対策

  • 使用建材を規制対象外建材からF☆☆☆☆建材に変更、又はF☆☆☆☆建材を第三種建材に変更
  • 規制対象建材の使用面積の減少
  • 居室から非居室に用途変更(天井裏等が対象外になる場合)
  • 気密層又は通気止めの告示仕様における相互間の変更
  • 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
    (ただし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
  • 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
  • 第三種建材又はF☆☆☆☆建材の仕様面積の増加

居室の機械換気設備

  • 換気対象範囲が変わらない機械換気設備の位置の変更
    (ただし、各室が個別換気方式に限るものとし、防火設備が必要のない位置から、必要な位置への変更を除く)
  • 機械換気設備の能力が同等以上となる機器の変更
    (天井裏等が居室に比して正圧にならないこと)
  • 居室毎の換気種別の変更(第1種換気設備から第3種換気設備への変更など)
    (ただし、換気能力が減少せず換気経路の変更がない場合)
  • 居室から非居室に変更
  • 居室の気積の減少(床面積の減少又は天井高さの減少)
    (ただし、規則3の2-1-12で天井の高さの減少は軽微となるが、告示第273号(H15年3月27日)の緩和を除く)
  • 換気経路となっているドアなどのガラリをアンダーカットに変更、又はその逆の変更など(換気経路の変更がない場合)

その他

  • 変更内容が建築基準関係規定に適合することが明白であり、かつ、その内容が軽微で小規模な場合

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25 避難階段等に設ける開口部等の制限の取扱いについて(H17(H27一部改正))

この取扱いについては、別紙とおりとする。

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26 コインランドリーの取扱いについて(H17)

基本的には、コインランドリーの延べ面積から作業場とならないスペースを除いた部分を作業場として取扱う。
また、コインランドリーの平面計画で休憩所等作業場とならない用途や区画を設計図書に明らかにする。(この取扱いは、平成17年10月1日から施行する。)

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27 別棟の基準の取扱い(H17)

それぞれ別の2棟の建築物のひさしが重なるものの、接続の程度が軽微である場合は、別棟の取扱いとする。

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28 ラック式倉庫等について(H27改正)

『適用事例』1-8(2)「ラック式倉庫(立体自動倉庫)、多層式倉庫」及び『建築物の防火避難規定の解説2012』参11のとおりの扱いとする。

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29 「寺院、教会など」、「地区集会所」の用途の用語の定義及びその取り扱い(H19)

(1)集会場

  • 1)町内会等一定の地区の住民を対象とし、当該地区外から一時に多数の人または車の集散する恐れのないものであって、当該地区住民の社会教育的な活動あるいは自治活動の目的の用に供するために設けるものは、法別表第一(1)の集会場の取り扱いはしない。
    また、建築物の用途としては、法別表第二(い)欄四号の「学校、図書館その他これらに類するもの」に該当するものとして取り扱う。
    例 地区集会所、町内会館等とし、軽運動場を併設する等規模の大きな地区集会施設を除く
  • 2)葬祭会館など集会を目的として建築される建築物は、当該地区外から一時に不特定多数の人または車の集散することが想定されることから、法別表第一(1)の集会場として取り扱う。
    例 結婚式場、葬祭会館、多目的ホール等
  • 3)多数の人々の集会の用に供される建築物で、集会室1室あたりの客席部分(ステージ及び固定席の有無を問わず、可変間仕切で仕切られた複数の室でこれらを取り外して全体を1室として使用できる形態のものを含む。)の床面積が200平方メートルを超える場合においては、法別表第一(1)の集会場として取り扱う。
    例 寺院、教会、貸会議室、軽運動場を併設する等規模の大きな地区集会施設等

(注)客席部分の床面積とは,固定席の場合は,固定席部分の床面積,固定席でない場合は,ステージ等客席として利用されないことが明らかな部分を除く室の全床面積とする。

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施行日

  • 施行日
    平成15年4月1日から施行する。
    ただし,「8,工作物の確認申請件数の(2)擁壁」及び「11,土地区画整理事業により築造される擁壁」の取扱いは,周知期間を設け平成15年10月1日から施行する。
  • 施行日
    平成16年4月1日から施行する。
  • 施行日
    平成17年4月1日から施行する。
    ただし,「27.コインランドリーの取扱いについて」の取扱いは,周知期間を設け平成17年10月1日から施行する。
  • 施行日
    平成20年10月1日から施行する。
  • 施行日
    平成25年12月11日から施行する。
  • 施行日
    平成28年3月1日から施行する。
  • 施行日
    令和2年4月1日から施行する。
  • 施行日
    令和2年7月1日から施行する。

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お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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