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工事施工者は、建築基準法施行規則第68号様式により確認があった旨を当該現場の見やすい場所に表示し、また設計図書を現場に備えておく必要があります。(建築基準法第89条)(建築基準法施行規則第11条)
建築士事務所の開設者は、建築士法施行規則第7号書式により標識をその建築士事務所の見やすい場所に掲示してください。(建築士法第24条の5)(建築士法施行規則第22条)
建築士法施行規則第7号様式
標識の作成例はこちら(PDF:99KB)
12月20日以降、標識は上記の様式を使用してください(12月20日以前に建築士事務所登録を受けた事務所であっても、12月20日以降、上記様式に変更にする必要があります。
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