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平成26年2月の関東甲信地方を中心として発生した大雪により,体育館等の屋根の崩落や,カーポートの倒壊など,建築物の被害が発生しました。これらの被害を受け,国では社会資本整備審議会建築分科会建築物事故・被害対策部会で検討を行い,平成26年10月9日に報告書を取りまとめています。
報告書では建築物への被害の原因のひとつとして,降り積もった雪に雨が降ることにより屋根にかかる荷重が増大したことを挙げています。この指摘により,以下の「気象庁による注意喚起」のとおり各地方気象台等が発表する気象情報等で注意喚起が行われることになりました。
建築物の所有または管理をしている皆さまは,上記部会で取りまとめた報告書等を踏まえ,点検・補修に努めるようお願いします。
また,大雪の際は,カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊の恐れがあるので近寄らないよう注意してください。
国土交通省と気象庁で協議をした結果,各地方気象台等が発表する気象情報等で注意喚起が行われることになりました。
原則,大雪警報相当規模の積雪が見込まれ,かつ,大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等,概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量分を超えることが予想される場合。
社会資本整備審議会建築分科会建築物事故・被害対策部会で取りまとめた報告はこちらです。
※仙台市,石巻市,塩竈市,大崎市については直接各特定行政庁へお問い合わせください。
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