掲載日:2024年4月1日

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建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

1.省エネ適合性判定の概要

特定建築行為(非住宅建築物の300平方メートル以上の新築等)をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければならず、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)の省エネ適合性判定を受けなければ、建築物の工事着工や使用開始ができないこととなっています。

宮城県では省エネ適判業務を登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しております。宮城県を業務範囲としている判定機関につきましては、下記の国交省HPをご覧ください。

国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)

なお、登録省エネ判定機関ではなく、所管行政庁に申請をされる場合は以下の所管行政庁窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先
特定建築物を建築しようとする地域 所管行政庁 電話番号
仙台市 青葉区 仙台市青葉区建築部街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城野区 仙台市宮城野区建築部街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区 仙台市若林区建築部街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区 仙台市太白区建築部街並み形成課 022-247-1111(代表)
泉区 仙台市泉区建築部街並み形成課 022-247-3111(代表)
石巻市 石巻市建設部建築指導課 0225-95-1111(代表)
塩竈市 塩竈市建設部定住促進課 022-355-8362
大崎市 大崎市建設部建築指導課 0229-23-8057
上記以外の市町村 宮城県土木部建築宅地課建築指導班 022-211-3243

省エネ適合性判定の手数料

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)に申請する場合の手数料は以下のとおりです。

省エネ適判手数料
適用区分(平方メートル) 手数料の額(円)
<モデル建物法> 当初 変更 軽微な変更
床面積~300 82,300 41,100 41,100
300超え~1,000 104,800 52,400 52,400
1,000超え~2,000 138,000 69,000 69,000
2,000超え~5,000 223,000 111,000 111,000
5,000超え~10,000 291,000 145,000 145,000
10,000超え~25,000 350,000 175,000 175,000
25,000超え~ 411,000 205,000 205,000
<標準入力法> 当初 変更 軽微な変更
床面積~300 215,000 107,000 107,000
300超え~1,000 269,000 134,000 134,000
1,000超え~2,000 348,000 174,000 174,000
2,000超え~5,000 497,000 248,000 248,000
5,000超え~10,000 612,000 306,000 306,000
10,000超え~25,000 723,000 361,000 361,000
25,000超え~ 825,000 412,000 412,000

※建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書きに定める場合は標準入力法と同額

2.届出の概要

省エネ適合性判定対象建築物を除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、工事着手の21日前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届出なければなりません。

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の届出窓口

宮城県の所管区域に関する届出の窓口は、管轄の土木事務所の建築担当部署となります。

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市の区域を除く)の申請窓口一覧表

土木事務所

担当部署

電話番号

大河原土木事務所

建築班

0224-53-3918

仙台土木事務所

建築部建築第二班

022-297-4348

北部土木事務所

建築班

0229-91-0737

東部土木事務所

建築班

0225-94-8691

気仙沼土木事務所

建築班

0226-24-2538

※宮城県の所管区域は、仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く市町村となります。

3.性能向上計画認定・基準適合認定の概要

建築物エネルギー消費性能誘導基準の見直し(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日より、性能向上計画認定おける認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容については以下をご確認ください。

性能向上計画認定の改正内容に関するパンフレット(PDF:4,585KB)

建築物省エネ法について(国土交通省ホームページ)

1.性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁の認定を受けることができます。

性能向上計画認定に係る基準は、法第35条において以下の(1)から(3)が定められています。

性能向上計画認定に係る基準

項目

概要

(1)

誘導基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第2章に定める基準)に適合するものであること。

(2)

建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。

(3)

資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

2.基準適合認定

既存建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、認定を所管行政庁に申請し、認定を受けることで当該建築物が省エネ基準に適合している旨を広告や契約書類等において表示することができます。

宮城県が指定する審査機関による技術的審査

審査機関による技術的審査

所管行政庁への認定申請の前に以下に掲げる宮城県が指定する審査機関において、あらかじめ技術的基準等に係る審査を受けた場合、審査期間の短縮が見込まれますので、是非ともご活用ください。

この場合、認定申請書には、審査機関が発行する技術的審査適合証を添付して申請してください。

なお、技術的審査等に関する審査の手続きについては、審査機関にお問い合わせください。

宮城県が指定する審査機関
  • 非住宅部分の認定に係る技術的審査等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する『登録建築物エネルギー消費性能判定機関』
  • 住宅部分部分の認定に係る技術的審査等 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する『登録住宅性能評価機関』

認定申請窓口

問い合わせ先
認定対象建築物の存する地域 所管行政庁 電話番号
仙台市 青葉区 仙台市青葉区建築部街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城野区 仙台市宮城野区建築部街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区 仙台市若林区建築部街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区 仙台市太白区建築部街並み形成課 022-247-1111(代表)
泉区 仙台市泉区建築部街並み形成課 022-247-3111(代表)
石巻市 石巻市建設部建築指導課 0225-95-1111(代表)
塩竈市 塩竈市建設部定住促進課 022-355-8362
大崎市 大崎市建設部建築指導課 0229-23-8057
上記以外の市町村 宮城県土木部建築宅地課建築指導班 022-211-3243

認定申請手数料

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く地域)に申請する場合の手数料は以下をご覧ください。

性能向上計画認定及び基準適合認定申請手数料(PDF:135KB)

工事完了の報告

宮城県(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く地域)認定を受けた建築物の工事が完了したときは、以下の書類を宮城県建築宅地課建築指導班に提出願います。

  1. 工事完了報告書(ワード:33KB)
  2. 建築士による工事監理報告書

4.関係例規・リンク・様式ダウンロード

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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