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令和4年6月17日に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法が令和7年4月1日に全面施行されることに伴い、県では、関係手数料の改正を行いました。
改正した手数料は以下の3種類です。
(1)建築確認・中間検査・完了検査申請手数料に、床面積が300平方メートルを超え500平方メートル以内の場合の手数料を新設します。
(2)建築確認・完了検査の申請手数料に、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合審査・検査を行う場合に加算する手数料を新設します。
詳しい手数料は下記の手数料一覧をご確認ください。
建築確認・検査申請手数料改正のお知らせ(PDF:1,151KB)
(1)住宅の手数料を新設します。
(2)複合建築物(住宅の用途と非住宅の用途の両方をもつ建築物)の申請手数料を新設します。手数料は住宅部分と非住宅部分のそれぞれの評価方法・面積に応じた額の合算になります。
詳しい手数料は下記の手数料一覧をご確認ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料改正のお知らせ(PDF:1,179KB)
(1)低炭素建築物新築等計画認定の申請手数料を全面的に見直し、建築物エネルギー消費性能向上計画認
定の手数料と同額とします。
(2)登録住宅性能評価機関等で事前審査を受けない場合の手数料において、住宅部分のエネルギー消費性能を
「仕様・計算併用法」で評価した場合の手数料を新設します。
詳しい手数料は下記の手数料一覧をご確認ください。
炭素建築物新築等計画認定・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料一覧(PDF:472KB)
低炭素建築物新築等計画認定・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料改正のお知らせ(PDF:1,181KB)
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請するもの
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