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令和7年5月23日以降、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域が県内全域で指定されます。(盛土規制法の規制区域についてはこちら)
規制区域の指定後、都市計画法の開発許可が盛土規制法の許可対象規模となる場合、盛土規制法の許可を受けたものとして扱われます。(みなし許可)
みなし許可となる場合は、以下について注意してください。
みなし許可は、都市計画法の技術基準と併せて、盛土規制法の技術基準にも適合する必要があります。
令和7年5月23日以降に着手する工事に適用されるため、以下のような場合は注意が必要です。
【注意が必要な例】
盛土規制法の技術基準に適合していない場合には、再度、開発許可申請が必要となる場合があります。
➡今後、開発許可申請する場合は、必ず申請窓口担当者にご相談ください。
なお、開発許可を受けて令和7年5月23日より前に、工事着手するものは現行基準が適用されます。
以下の設計を行う場合は、盛土規制法施行令第22条で定める有資格者が設計する必要があります。
<周知用チラシ>(PDF:730KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年5月23日以降、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制区域が県内全域に指定されます。これに伴い、都市計画法第33条1項7号に基づき、盛土規制法の技術基準の審査が必要となり、令和7年5月23日以降に申請する開発許可申請の手数料が変更になります。また、令和7年5月23日時点で開発許可申請中のものや、変更許可を受ける予定のものも注意が必要です。
変更後の手数料については、開発許可に係る申請の手数料について(関連リンク)をご確認ください。
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