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掲載日:2012年9月10日

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都市計画法に係る諸手数料(開発行為)

都市計画法に係る諸手数料(開発行為)一覧
区分 手数料(円)
開発許可申請(A)
(法第29条第1項、
又は第2項)
0.1ヘクタール未満のもの 自己用以外 86,000
自己の業務用 13,000
自己の居住用 8,600
0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満 自己用以外 130,000
自己の業務用 30,000
自己の居住用 22,000
0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満 自己用以外 190,000
自己の業務用 65,000
自己の居住用 43,000
0.6ヘクタール以上で1.0ヘクタール未満 自己用以外 260,000
自己の業務用 120,000
自己の居住用 86,000
1.0ヘクタール以上で3.0ヘクタール未満 自己用以外 390,000
自己の業務用 200,000
自己の居住用 130,000
3.0ヘクタール以上で6.0ヘクタール未満 自己用以外 510,000
自己の業務用 270,000
自己の居住用 170,000
6.0ヘクタール以上で10.0ヘクタール未満 自己用以外 660,000
自己の業務用 340,000
自己の居住用 220,000
10.0ヘクタール以上のもの 自己用以外 870,000
自己の業務用 480,000
自己の居住用 300,000
開発許可変更申請
(上記開発許可申請の手数料をAとする)
既に許可を受けた区域に変更がなく、設計の変更を行う場合 A×1/10 限度額
870,000円
区域の増を伴い、かつ設計の変更を行う場合(次記は除く。) (変更前の区域面積に応じたAの額×1/10)
+増面積に応じたAの額
区域の増に伴い設計変更があるが、変更の理由が新たな土地の編入に起因するもの 増面積に応じたAの額
区域の縮小に伴い、設計の変更を行う場合 縮小後の面積に応じたAの額
×1/10
その他 10,000
開発許可関係申請書一覧

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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