トップページ > まちづくり・地域振興 > 都市・まちづくり > 開発許可 > 国土利用計画法に基づく届出制度Q&A

掲載日:2021年4月1日

ここから本文です。

国土利用計画法に基づく届出制度Q&A

  1. 届出書の期限
  2. 届出書の作成
  3. 売買以外の契約
  4. 届出の適用除外
  5. 面積要件
  6. 一団の土地
  7. 届出書の審査に関して

1届出書の期限

(1)届出は誰がどこに行うのですか。

届出者は土地の取得者(買主)です。届出書は正1部・副2部(※)土地の所在する市町村役場の担当窓口に届け出てください。

届出事務に関する事務について,県から権限移譲を受けている次の市町村については,正・副各1部で結構です。

松島町 塩竃市 大和町 登米市 南三陸町 名取市 富谷市 白石市 川崎町 東松島市

(2)届出書はいつからいつまでに提出すれば良いですか。

契約日(予約を含みます。)から2週間以内に提出してください。

(3)届出は郵送で良いですか。

原則として土地の所在する市町村役場の担当窓口に直接ご提出下さい。

県外などやむを得ない事情のある場合については,市町村役場の担当窓口に事前にご相談下さい。

(4)年末年始や大型連休の直前に契約した場合,届出書の提出期間は通常の2週間より長くなりますか。

なりません。2週間の期間算定には土・日・休日・年末年始も含まれます。例えば,12月22日に契約した場合の提出期限は1月4日(平日)となります。

(5)契約日から2週間目が休日の場合,いつまでに提出するのですか。

届出期間の最終日が土・日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)にあたる場合,その最も近い開庁日が提出期限となります。例えば,12月16日に契約した場合の提出期限は1月4日(平日)となります。

(6)停止条件付きの契約であるので,実際に土地が取得できるか分からない場合,届出は取得が確定してからで良いですか。

停止条件付き契約,解除条件付き契約,予約契約であっても契約日を基準に2週間以内に(1日が契約なら14日までに)届出が必要です。

(7)代金の支払い等が全て終わってからの届出でよいですか。

国土利用計画法では,契約日から2週間以内(契約日を含む。)に届け出ることが必要です。

(8)契約から2週間の期限をこえてしまいましたが,届け出る必要がありますか。

速やかに届出書を提出してください。国土利用計画法違反であることは変わりませんが,届出のない状態を放置していると悪質と判断する場合があります。

(9)届出をし忘れたまま放置しておくと,どうなるのですか。

無届状態になっているケースが発覚した場合,届出の督促や取引関係を調査(照会)しています。悪質な場合は法の定めにより罰則が適用される可能性があります。

(10)届出をしなかった場合,どのような罰則があるのですか。

国土利用計画法第47条に,6月以下の懲役または100万円以下の罰金となることが定められています。

2届出書の作成

(11)届出書に添付する書類はどのようなものですか。

次の図書を添付して下さい(正・副各1部)。

  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
  • その他(必要に応じて委任状等)

(12)4筆以上の土地の売買を1つの契約で行ったので,届出書の「土地に関する事項」欄に全てを記載できないがどうすれば良いですか。

届出書に「別紙記載」とし,必要事項を記載した別紙を添付してください。以降の項目についても同様です。

(13)利用目的は特定のものを予定しているが,具体化が遠い場合等についてはどのように記載すれば良いですか。

当面資金調達の見込みがないため利用の具体化が遠い将来となる場合,需要の動向から具体化の時期が未定である場合,事業実施に必要な許認可等の見通しが明らかでない場合等であっても,利用目的自体は特定しているのであれば,当該利用目的を記載してください。

3売買以外の契約

(14)賃貸借契約について届出は必要ですか。

賃料以外に,借主に返金されない対価(権利金等)が発生する場合には届出を要します。借主に返金される予定の対価のみ(敷金等)が発生する場合は,届出不要です。ただし,その場合でも金額が過大と判断される場合には,届出を求めることがあります。

※地上権設定契約についても,賃貸借契約と同様に考えてください。

(15)不動産の信託受益権の譲渡について届出が必要ですか。

信託契約時点で信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定しているかどうかで結論が変わってきます。

  1. 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定している場合:届出は不要です。
  2. 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定していない場合:届出が必要です。

信託期間満了時に,受託者(信託銀行)が土地を第三者に処分するか,受益権者に引き渡すかの選択権を受益権者が有している場合,その決定時点(信託期間満了時)までは受益権の中に土地所有権取得の権利が含まれていると考えられるからです。

4届出の適用除外

(16)届出が不要な土地取引があると聞きましたが,どのような場合ですか。

国土利用計画法第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条でさだめられている場合においては届出が不要になります。

(例:)

  1. 農地法第3条第1項の許可を受けていることを要する場合
  2. 民事調停法による調停に基づく場合
  3. 民事再生法,会社更生法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
  4. 当事者の一方又は双方が国等である場合等

注:「国等」とは,国,地方公共団体その他政令で定める法人。土地区画整理組合は届出が除外される法人ではない。)

5面積要件

(17)登記簿面積と実測面積が異なる場合,記入する面積はどちらになりますか。

登記簿面積を記入の上,実測面積で契約している場合や実測面積が分かっている場合は両方を併記してください。

(18)登記簿面積では対象面積未満ですが,実測面積では対象面積以上です。届出は必要ですか。

届出が必要です。届出時点で実測面積が確定している場合には,実測面積で判断します。

(19)共有持分譲渡の場合の面積要件の判断は,何を基準にしますか。

面積の判定は共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたものによって行います。

ただし,複数の者が共有持分を取得して共同事業を行う場合等にあっては「一団の土地」の考え方を適用します。

(20)市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地を取得する場合,どのような取引面積であれば届出が必要ですか。

全体の土地の面積が,どちらかの区域にかかる要届出面積のうち,小さいほうの面積を超える土地取引のときには,全体について届出が必要です。つまり,市街化区域と市街化調整区域にまたがる一団の土地については,2,000平米以上の場合に届出が必要です。

6一団の土地

(21)「一団の土地」とは何ですか。

「一団の土地」とは,土地利用上現に一体の土地を形成している,又は一体としての利用が可能なひとまとまりの土地で,権利取得者が,一連の計画の下に,土地に関する権利の移転又は設定を行うとする法定面積以上の土地のことです。

また,異なる年度に分割して取得しても一団であることは変わりません。

(22)「一団の土地」を購入するために,複数の地権者と個別に契約を行いました。届出は1件にまとめてよいですか。

「1つの契約につき1つの届出」を原則にしていますので,契約当事者ごとの届出が必要です。

(23)「一団の土地」を購入するために,複数の地権者と一括に連名の契約書で契約を行いました。届出は1件にまとめてよいですか。

差し支えありません。

(24)複数市町村にまたがっている土地についての届出は,どのように行うのでしょうか。

土地の存する市町村全てに届出が必要です。2以上の市町村にまたがる旨を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。

(25)道路を挟んで隣接する2箇所の土地を取得し,同一事業計画のもとに利用します。1か所ずつなら基準面積未満ですが,合計すると基準面積を超えます。この場合,届出は必要ですか。

通常の工事方法により土地利用上一体としての利用が可能と認められるもの(横断歩道・架橋の有無等,容易に行き来ができるかどうか等)については,道路・小河川等により分断されている場合でも「一団の土地」となります。

そのため,届出が必要です。

(26)国・公有地を含む一団の土地を買収して宅地開発等を行う場合,国・公有地を除いた民有地部分が基準面積未満でも届出は必要ですか。

一団の土地の判断は,当該団地を構成する土地の所有関係の如何を問わず,一連の計画のもとに土地売買等の契約によって取得される土地で,面積が法所定の面積以上にあるかどうかによるものです。したがって,国・公有地を含めた一団の土地で,面積要件を判定することになります。ただし,国や地方公共団体が当事者の一方である場合には,届出義務が免除されているので,実際に届出を要する部分は民有地部分に限定されます。

7届出書の審査に関して

(27)不勧告の場合,通知がありますか。

不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが,県では届出者に「不勧告通知書」の交付申出を確認し,交付を希望した届出者に交付しています。

お問い合わせ先

地域振興課土地対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2441

ファックス番号:022-211-2442

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は