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届出者は土地の取得者(買主)です。届出書は正1部・副2部(※)を土地の所在する市町村役場の担当窓口に届け出てください。
※届出事務に関する事務について,県から権限移譲を受けている次の市町村については,正・副各1部で結構です。
松島町 塩竃市 大和町 登米市 南三陸町 名取市 富谷市 白石市 川崎町 東松島市
契約日(予約を含みます。)から2週間以内に提出してください。
原則として土地の所在する市町村役場の担当窓口に直接ご提出下さい。
県外などやむを得ない事情のある場合については,市町村役場の担当窓口に事前にご相談下さい。
なりません。2週間の期間算定には土・日・休日・年末年始も含まれます。例えば,12月22日に契約した場合の提出期限は1月4日(平日)となります。
届出期間の最終日が土・日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)にあたる場合,その最も近い開庁日が提出期限となります。例えば,12月16日に契約した場合の提出期限は1月4日(平日)となります。
停止条件付き契約,解除条件付き契約,予約契約であっても契約日を基準に2週間以内に(1日が契約なら14日までに)届出が必要です。
国土利用計画法では,契約日から2週間以内(契約日を含む。)に届け出ることが必要です。
速やかに届出書を提出してください。国土利用計画法違反であることは変わりませんが,届出のない状態を放置していると悪質と判断する場合があります。
無届状態になっているケースが発覚した場合,届出の督促や取引関係を調査(照会)しています。悪質な場合は法の定めにより罰則が適用される可能性があります。
国土利用計画法第47条に,6月以下の懲役または100万円以下の罰金となることが定められています。
次の図書を添付して下さい(正・副各1部)。
届出書に「別紙記載」とし,必要事項を記載した別紙を添付してください。以降の項目についても同様です。
当面資金調達の見込みがないため利用の具体化が遠い将来となる場合,需要の動向から具体化の時期が未定である場合,事業実施に必要な許認可等の見通しが明らかでない場合等であっても,利用目的自体は特定しているのであれば,当該利用目的を記載してください。
賃料以外に,借主に返金されない対価(権利金等)が発生する場合には届出を要します。借主に返金される予定の対価のみ(敷金等)が発生する場合は,届出不要です。ただし,その場合でも金額が過大と判断される場合には,届出を求めることがあります。
※地上権設定契約についても,賃貸借契約と同様に考えてください。
信託契約時点で信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定しているかどうかで結論が変わってきます。
信託期間満了時に,受託者(信託銀行)が土地を第三者に処分するか,受益権者に引き渡すかの選択権を受益権者が有している場合,その決定時点(信託期間満了時)までは受益権の中に土地所有権取得の権利が含まれていると考えられるからです。
国土利用計画法第23条第2項及び国土利用計画法施行令第17条でさだめられている場合においては届出が不要になります。
(例:)
注:「国等」とは,国,地方公共団体その他政令で定める法人。土地区画整理組合は届出が除外される法人ではない。)
登記簿面積を記入の上,実測面積で契約している場合や実測面積が分かっている場合は両方を併記してください。
届出が必要です。届出時点で実測面積が確定している場合には,実測面積で判断します。
面積の判定は共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたものによって行います。
ただし,複数の者が共有持分を取得して共同事業を行う場合等にあっては「一団の土地」の考え方を適用します。
全体の土地の面積が,どちらかの区域にかかる要届出面積のうち,小さいほうの面積を超える土地取引のときには,全体について届出が必要です。つまり,市街化区域と市街化調整区域にまたがる一団の土地については,2,000平米以上の場合に届出が必要です。
「一団の土地」とは,土地利用上現に一体の土地を形成している,又は一体としての利用が可能なひとまとまりの土地で,権利取得者が,一連の計画の下に,土地に関する権利の移転又は設定を行うとする法定面積以上の土地のことです。
また,異なる年度に分割して取得しても一団であることは変わりません。
「1つの契約につき1つの届出」を原則にしていますので,契約当事者ごとの届出が必要です。
差し支えありません。
土地の存する市町村全てに届出が必要です。2以上の市町村にまたがる旨を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。
通常の工事方法により土地利用上一体としての利用が可能と認められるもの(横断歩道・架橋の有無等,容易に行き来ができるかどうか等)については,道路・小河川等により分断されている場合でも「一団の土地」となります。
そのため,届出が必要です。
一団の土地の判断は,当該団地を構成する土地の所有関係の如何を問わず,一連の計画のもとに土地売買等の契約によって取得される土地で,面積が法所定の面積以上にあるかどうかによるものです。したがって,国・公有地を含めた一団の土地で,面積要件を判定することになります。ただし,国や地方公共団体が当事者の一方である場合には,届出義務が免除されているので,実際に届出を要する部分は民有地部分に限定されます。
不勧告の通知は法律上義務づけられていませんが,県では届出者に「不勧告通知書」の交付申出を確認し,交付を希望した届出者に交付しています。
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