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令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(宮城県内では、宮城県知事のほか、仙台市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
なお、宮城県(仙台市を除く)では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありません。今後新たな規制区域の指定を行う予定です。
盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の規制等が適用されます。
盛土規制法パンフレット
〇一般用
ページ順版(PDF:4,242KB) ・折り込み版(PDF:4,365KB)
〇事業者用
ページ順版(PDF:4,000KB) ・折り込み版(PDF:4,211KB)
関連ページ
国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!」(外部サイトへリンク)
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