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掲載日:2024年6月18日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(宮城県内では、宮城県知事のほか、仙台市長が規制区域を指定し、許可を行います。)

なお、宮城県(仙台市を除く)では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありません。

規制区域は令和7年5月に指定します。

宮城県(仙台市を除く)では、令和7年5月に規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)を指定します。指定後は、

一定規模以上の盛土等行為は許可等が必要になります。
土地所有者等には、盛土等を安全に保つ責務が課されます。

区域指定日は現時点では未定です。

なお、仙台市の規制区域の指定については仙台市都市整備局建築宅地部宅地保全課に問い合わせください。

区域指定時に工事中の盛土等行為については、届出が必要です。

区域指定時に工事中(請負契約の締結や、資材の購入段階ではなく、工事現場において設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更又は土石の堆積が行われていることが必要)の盛土等行為について、工事主は、区域指定日から21日以内に届出が必要となります。

盛土規制法パンフレット

<県作成パンフレット>

県作成パンフレット(PDF:1,729KB)(別ウィンドウで開きます)

<国作成パンフレット>

〇一般用

ページ順版(PDF:4,242KB)折り込み版(PDF:4,365KB)

〇事業者用

ページ順版(PDF:4,000KB)折り込み版(PDF:4,211KB)​​​​​​

関連ページ

国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!」(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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