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掲載日:2024年12月9日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(宮城県内では、宮城県知事のほか、仙台市長が規制区域を指定し、許可を行います。)

なお、宮城県(仙台市を除く)では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありません。

規制区域は令和7年5月23日に指定します。

宮城県(仙台市を除く)では、令和7年5月23日に規制区域(最終案)(PDF:2,183KB)のとおり宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定します。

規制区域の指定後は、一定規模以上の盛土等行為は許可等が必要になります。また、規制区域指定前に行われた盛土等を含め、土地所有者等には、盛土等を安全に保つ責務が課されます。

規制区域(最終案)の取りまとめにあたり、パブリックコメントを実施しました。

結果につきましては、下記関連リンクを参照ください。

盛土規制法に基づく規制区域(中間案)に関する意見募集について※募集は終了しました。(別ウィンドウで開きます)

区域指定時に工事中の盛土等行為については、届出が必要です。

区域指定時に工事中(請負契約の締結や、資材の購入段階ではなく、工事現場において設計図書等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更又は土石の堆積が行われていることが必要)の盛土等行為について、工事主は、指定のあった日から21日以内に届出が必要となります。

宅地造成、特定盛土等(一時的ではないもの)

届出様式(宅地造成、特定盛土等)(盛土規制法施行規則様式第15号)(ワード:31KB)

添付書類
図面の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
土石の堆積(一時的なもの)

届出様式(土石の堆積)(盛土規制法施行規則様式第16号)(ワード:30KB)

図面の種類 明示すべき事項 備考
位置図 縮尺、方位、道路及び目標となる地物  
地形図 縮尺、方位及び土地の境界線 等高線は、二メートルの標高差を示すものとすること
土地の平面図 縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容  

盛土規制法パンフレット

<県作成パンフレット>

県作成パンフレット(PDF:1,729KB)(別ウィンドウで開きます)

<国作成パンフレット>

〇一般用

ページ順版(PDF:4,242KB)折り込み版(PDF:4,365KB)

〇事業者用

ページ順版(PDF:4,000KB)折り込み版(PDF:4,211KB)​​​​​​

関連ページ

国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!」(外部サイトへリンク)

関係法令

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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