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屋外広告物は,「屋外広告物条例」によって,その表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と表示又は設置するときに許可が必要な地域(許可地域)が定められています(内容や大きさによって,適用除外される広告物もあります)。
よって,許可地域に屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合(適用除外を除く)は,知事の許可が必要です。許可を受けたい場合は,申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。
なお,新たに表示又は設置する場合は,必ず事前に御相談願います。(リンク参照:都市計画課ホームページ)
広告物の種類,面積等により条例で定められていますので,事前に土木事務所で確認してください。
なお,申請の際は,申請手数料相当額の宮城県収入証紙を貼付して申請してください。
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