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掲載日:2012年9月10日

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屋外広告物(表示又は設置の許可)

屋外広告物の表示又は設置の許可

屋外広告物は,「屋外広告物条例」によって,その表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と表示又は設置するときに許可が必要な地域(許可地域)が定められています(内容や大きさによって,適用除外される広告物もあります)。
よって,許可地域に屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合(適用除外を除く)は,知事の許可が必要です。許可を受けたい場合は,申請書に必要書類を添付して土木事務所に提出してください。
なお,新たに表示又は設置する場合は,必ず事前に御相談願います。(リンク参照:都市計画課ホームページ

宮城県内の屋外広告物規制図はこちら。

申請書類(各1部提出)

  1. 屋外広告物表示(設置)許可申請書
  2. 表示(設置)場所の見取り図,位置図
  3. 構造及び設置の方法を示す図面及び仕様書(屋外広告物の面積,高さなどが分かるもの)
  4. 表示(設置)場所が借地等の場合は,その借地契約書の写し(契約を締結していない場合は領収書等でも可)
  5. 高さ4mを超える屋外広告物にあっては,建築基準法による許可済証等の写し
  6. その他必要と認められるもの

手数料等

広告物の種類,面積等により条例で定められていますので,事前に土木事務所で確認してください。
なお,申請の際は,申請手数料相当額の宮城県収入証紙を貼付して申請してください。

様式のダウンロード(word形式)

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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