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市街化調整区域は,「市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条第3項)」であることから,市街化調整区域内における建築物及び特定工作物(以下「建築物等」という。)の立地については,都市計画法で制限されています。
宮城県(仙台市の区域を除く。)における市街化調整区域に立地できる建築物等の基準(以下「立地基準」という。)は,「都市計画法に係る開発許可制度便覧(以下,「県便覧」という。)」の「第4章 市街化調整区域に係る基準」に掲載しています。
立地できる建築物等の概要については,県便覧第4章の表4-1~表4-4を御覧ください。
県便覧第4章の各表の詳細(立地基準)については,各表「参照箇所」欄を御確認ください。
※開発行為がある場合は,立地基準のほか法第33条に掲げる技術基準に適合しなければなりません。また,開発行為がない場合であっても,増築,建替,用途変更等(以下「建築行為等」という。)の際には,立地基準のほか令第36条に掲げる技術基準に適合しなければなりません。
市街化調整区域内における建築物等の立地については,個別に,立地基準への適合確認を行う必要があります。
御相談いただく際は,次の表の県庁相談窓口に電話予約の上,資料及び具体的な建築計画(建築主・建物用途・敷地の範囲等)をお持ちになり,来庁ください。
なお,建築物の設計等が進んだ段階で御相談されますと,建築物用途等が市街化調整区域の立地基準に適合しなかった場合などは,計画の見直しが必要となることがあります。計画の早い段階で,御相談されるようお願いします。
相談窓口 | 宮城県建築宅地課開発防災班(TEL:022-211-3244) ※事前に電話予約をお願いします。 | |
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受付時間 | 9時00分~11時00分,13時00分~16時00分 | |
資料 | 位置図 | 住宅地図等の相談地位置が分かる資料をお持ちください。 |
公図の写し | 法務局で取得可能です。 | |
土地・建物の登記簿謄本 | ||
既存建築物の「建築計画概要書」又は「台帳記載事項証明書」 | 相談地を所管する土木事務所に御確認ください。 |
※御相談内容により,追加資料の提出をお願いする場合がございます。
県相談窓口と立地相談を行い,立地基準に適合していることが確認できたもののうち,許可が必要なもの(県便覧第4章表4-3,4-4)は,技術基準に適合する計画とした上で,以下に示す(1)の許可申請手続きを行ってください。
なお,申請の手続きや様式等については県便覧の「第8章 開発許可申請書等の作成及び手続き」を御参照願います。
開発行為がある場合は,開発許可(法第29条)の申請が必要となります。また,開発行為がない場合で,かつ過去に開発許可を受けていない土地の建築行為等は,建築許可(法第43条第1項)の申請が必要となります。
開発許可を受けた土地であっても,許可を受けた予定建築物等以外の建築行為等は,建築許可(法第42条第1項ただし書)申請が必要となる場合があります。
開発許可(法第29条)を受けた後は,工事完了公告前の建築等の承認(法第37条第1号)を受けた場合を除いて,開発行為に関する工事の完了検査に合格し,県の工事完了公告がなされるまでは,建築物を建築することはできません。
また,建築等の承認(法第37条第1号)を受けた場合であっても,開発工事完了検査に合格し,県の工事完了公告がなされるまでは,建築物の使用が制限されます。
建築確認済証の交付を受けようとする場合に,都市計画法施行規則第60条に基づき,都市計画法の規定に適合していることを証明する書面が必要となる場合があります。その際は,都市計画法施行細則第29条(H12年宮城県規則第148号)の規定に基づき,証明書の交付申請を行ってください。
相談窓口に事前相談いただけますと,申請後の審査期間の短縮が図られます。事前相談の御協力をお願いいたします。
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