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都市計画法における開発許可制度には,都市計画に定められた土地の利用目的に沿った開発行為が行われるよう,技術基準や立地基準への適合の審査を通じ,立地等の適正性を確保するという役割があります。
「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発許可の対象となる規模は,都市計画の区域区分により異なり,次の表のとおりとなります。
都市計画区域 | 区域区分 | 開発許可が必要となる対象 | |
---|---|---|---|
都市計画区域内 | 線引き都市計画区域 | 市街化調整区域 | すべて |
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | ||
非線引き都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | ||
都市計画区域外 | 準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | |
「都計」・「準都計」以外の区域 | 1ヘクタール以上 |
開発許可の基準は,大別して技術基準と立地基準に分けられます。
市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地において,建築行為等を行う場合についても,規制対象とされています(法第43条第1項)。
土地区画整理事業の施行として行う開発行為 等
■仙台市・石巻市・大崎市
→各市
■仙台市・石巻市・大崎市以外の県内市町村
→市街化調整区域 又は1ha(10,000平方メートル)以上:建築宅地課 開発防災班
→市街化調整区域を除く1ha(10,000平方メートル)未満:各土木事務所 建築班
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