開発許可制度について
1 開発許可制度の概要
都市計画法における開発許可制度には,都市計画に定められた土地の利用目的に沿った開発行為が行われるよう,技術基準や立地基準への適合の審査を通じ,立地等の適正性を確保するという役割があります。
2 開発行為の定義(法第4条第12項)
「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
3 対象となる規模(法第29条)
開発許可の対象となる規模は,都市計画の区域区分により異なり,次の表のとおりとなります。
開発許可の対象となる規模について
都市計画区域 |
区域区分 |
開発許可が必要となる対象 |
都市計画区域内 |
線引き都市計画区域 |
市街化調整区域 |
すべて |
市街化区域 |
1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
準都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
「都計」・「準都計」以外の区域 |
1ヘクタール以上 |
4 開発許可の基準
開発許可の基準は,大別して技術基準と立地基準に分けられます。
- (1)技術基準(法第33条)区域区分にかかわらず適用
技術基準は,良好な宅地水準を保たせようとすることをねらいとした基準であり,開発行為等が周辺の環境に与える影響を勘案して支障ないようにするための基準です。具体的には,道路,緑地又は公園の確保,開発区域から排出される雨水や汚水の排水,防災上の措置等がそれにあたります。
- (2)立地基準(法第34条)市街化調整区域において適用
市街化調整区域は,原則として開発行為等が禁止された区域であるため,当該区域で開発行為等を行おうとする場合は,関係法令への適合性が審査されます。
従来から営まれている日常生活や農業等の生産活動に必要な建築物等について,一定の類型が定められており,これに適合するものに限り許可対象となります。
→「市街化調整区域内の立地について」(関連リンク)
また,開発許可を受けた土地においても,許可を受けている予定建築物等以外の建築物の増築,改築若しくは用途変更等(以下,「建築行為等」という。)は,建築許可(法第42条第1項ただし書)の手続きが必要となる場合があります。
5 建築行為等に対する許可
市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の土地において,建築行為等を行う場合についても,規制対象とされています(法第43条第1項)。
- (1)技術基準(令第36条第1項第1号)
排水施設の確保,防災上の措置等に関する基準があります。
- (2)立地基準(令第36条第1項第3号)
4(2)の開発許可の立地基準と同じく,一定の類型に適合するものに限り許可対象となります。
6 適用除外(法29条第1項各号)
土地区画整理事業の施行として行う開発行為 等
7 開発許可制度の概要表(便覧第1章 表1-1)
制度の概要表(PDF:98KB)
8 許可申請先
■仙台市・石巻市・大崎市
→各市
■仙台市・石巻市・大崎市以外の県内市町村
→市街化調整区域 又は1ha(10,000平方メートル)以上:建築宅地課 開発防災班
→市街化調整区域を除く1ha(10,000平方メートル)未満:各土木事務所 建築班
9 参考(関連リンク)