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項 | 納入義務者 | 区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けようとする者 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のもの |
8,600円 |
開発区域の面積が 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの |
22,000円 | |||
開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの |
43,000円 | |||
開発区域の面積が 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの |
86,000円 | |||
開発区域の面積が 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの |
130,000円 | |||
開発区域の面積が 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの |
170,000円 | |||
開発区域の面積が 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの |
220,000円 | |||
開発区域の面積が 10ヘクタール以上のもの |
300,000円 | |||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のもの |
13,000円 | ||
開発区域の面積が 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの |
30,000円 | |||
開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの |
65,000円 | |||
開発区域の面積が 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの |
120,000円 | |||
開発区域の面積が 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの |
200,000円 | |||
開発区域の面積が 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの |
270,000円 | |||
開発区域の面積が 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの |
340,000円 | |||
開発区域の面積が 10ヘクタール以上のもの |
480,000円 | |||
その他の開発行為 | 開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のもの |
86,000円 | ||
開発区域の面積が 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの |
130,000円 | |||
開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの |
190,000円 | |||
開発区域の面積が 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの |
260,000円 | |||
開発区域の面積が 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの |
390,000円 | |||
開発区域の面積が 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの |
510,000円 | |||
開発区域の面積が 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの |
660,000円 | |||
開発区域の面積が 10ヘクタール以上のもの |
870,000円 | |||
2 | 法第35条の2の規定による開発行為の変更許可を受けようとする者 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、87万円とする。
|
||
3 | 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項おいて準用する場合を含む。)の規定による建築の許可を受けようとする者 | 46,000円 | ||
4 | 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者 | 26,000円 | ||
5 | 法第43条の規定による建築等の許可を受けようとする者 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 6,900円 | |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 18,000円 | |||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 39,000円 | |||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 69,000円 | |||
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 97,000円 | |||
6 | 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha未満のものである場合 | 1,700円 | |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha以上のものである場合 | 2,700円 | |||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他の開発行為である場合 | 17,000円 | |||
7 | 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付を受けようとする者 | 一部につき470円 |
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