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掲載日:2012年9月10日

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開発許可に係る申請の手数料について

納入義務者 区分 手数料の額
1 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けようとする者 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のもの
8,600円
開発区域の面積が
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの
22,000円
開発区域の面積が
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの
43,000円
開発区域の面積が
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの
86,000円
開発区域の面積が
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの
130,000円
開発区域の面積が
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの
170,000円
開発区域の面積が
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの
220,000円
開発区域の面積が
10ヘクタール以上のもの
300,000円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のもの
13,000円
開発区域の面積が
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの
30,000円
開発区域の面積が
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの
65,000円
開発区域の面積が
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの
120,000円
開発区域の面積が
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの
200,000円
開発区域の面積が
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの
270,000円
開発区域の面積が
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの
340,000円
開発区域の面積が
10ヘクタール以上のもの
480,000円
その他の開発行為 開発区域の面積が
0.1ヘクタール未満のもの
86,000円
開発区域の面積が
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの
130,000円
開発区域の面積が
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの
190,000円
開発区域の面積が
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの
260,000円
開発区域の面積が
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの
390,000円
開発区域の面積が
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの
510,000円
開発区域の面積が
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの
660,000円
開発区域の面積が
10ヘクタール以上のもの
870,000円
2 法第35条の2の規定による開発行為の変更許可を受けようとする者   変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、87万円とする。
  • イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合あっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
  • ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額
  • ハ その他の変更については、1万円
3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項おいて準用する場合を含む。)の規定による建築の許可を受けようとする者   46,000円
4 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者   26,000円
5 法第43条の規定による建築等の許可を受けようとする者 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 6,900円
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 18,000円
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 39,000円
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 69,000円
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 97,000円
6 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha未満のものである場合 1,700円
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha以上のものである場合 2,700円
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他の開発行為である場合 17,000円
7 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付を受けようとする者   一部につき470円

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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