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換地の手法

換地には,工事前の土地(従前の土地)の代わりに,工事後の新しい区画の土地を定める普通換地(対応換地)をはじめとして,次のような手法があります。

普通換地(対応換地)

従前の土地に対応する換地を定めるものです。次の用件のすべてが満たされていることが必要です。

区域区分の原則

非農用地であって引き続き非農用地として利用される土地は非農用地区域内へ,その他の土地は非農用地区域外へ換地を定めること

照応の原則

用途や地積,土性,水利,傾斜,温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して,換地が従前の土地につりあっていること。

地積増減2割未満の原則

従前の土地と換地とを比べて,地積の増減割合が2割に満たないこと

※ただし,その従前の土地に,所有権者および使用及び収益を目的とする権利(賃借権,地上権,使用貸借による権利など)を有する者全員の同意があれば,この原則を満たさなくてもよいという特例もあります。

異種目換地

従前の土地が農用地であるものを非農用地区域内に換地する場合です。これは区域区分の原則に適合していませんので,この手法をとるためには,従前の土地に使用及び収益を目的とする権利を有する者全員の同意を得る必要があります。

不換地

従前の土地に対する換地を定めないことです。この場合,従前の土地の所有者の申出又は同意が必要になります。また,所有権以外の使用収益をする権利を持つ者がいる場合は,その者の同意も必要になります。
不換地の申出又は同意があった土地は,換地処分によって,その土地についての所有権その他の権利が消滅するとともに,金銭による清算が行われることになります。

特別減歩換地

従前の土地の地積を特に減じて換地を定めることです。これは,1筆の一部を不換地にすることと同じことであり,特別減歩の申出又は同意等も不換地と同じようになります。

創設換地

従前の土地がないにも関わらず,新たな換地を定めることです。これは,地区内で新たに必要な土地改良施設,農業経営合理化施設その他の非農用地及び創設農用地の用地を生み出す場合の手法で,換地計画に取得者として定められた者が換地処分によって所有権を得ることになります。

機能交換

工事前の道路等(国公有地で公共用施設)と工事後の道路等を,その施設の機能に着目して,交換的に消滅及び帰属させます。この場合,施設の機能に着目した交換処理であることから,地積の増減が生じても,清算を要しません。

換地の手法の図解

図:中国四国土地改良換地事務研究会(編著)(平成10年)「図解 換地計画の手引」
全国土地改良事業団体連合会 p.28

お問い合わせ先

農村整備課換地・用地班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2872

ファックス番号:022-211-2879

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