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掲載日:2024年12月9日

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盛土規制法に基づく規制区域(中間案)に関する意見募集について※募集は終了しました。

要旨

令和3年7月の静岡県熱海市において発生した土石流災害を契機に、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月に施行されました。

この法律に基づき、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等は許可等が必要になります。

宮城県では、規制区域(中間案)を取りまとめ、県民の皆さまから、当該中間案に対する御意見を募集しました。※募集は終了しています。

意見募集チラシ(PDF:751KB)(別ウィンドウで開きます)

「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」について(PDF:1,072KB)

規制区域(中間案)の概要

宮城県(政令指定都市である仙台市を除く)は全域が、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域となります。

規制区域の中間案(PDF:8,686KB)

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

募集期間※募集は終了しました。

令和6年9月17日(火曜日)から令和6年10月16日(水曜日)まで※募集は終了しました。

意見の提出方法等※募集は終了しました。

記載事項(記載事項の全てが記載されていないものは、意見として受付できません。)

1氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)

2住所(団体の場合は所在地)

3電話番号

4規制区域(中間案)に関する意見

提出方法

1郵送
2ファクシミリ
3電子申請フォーム

提出いただいた意見の取扱い

  • 提出いただいた御意見は、個人が特定できない内容に編集し、御意見に対する県の考え方と併せて、後日県のホームページ等で公表する予定です。
  • 御意見に対する個別の回答は行いません。
  • 御記入いただいた個人情報は、適正に管理を行い、他の目的では使用いたしません。

御意見募集の結果について

今回、県民の皆様から御意見を募集した結果、1件の貴重な御意見を頂きました。

いただきました御意見と宮城県の考え方につきましては、次のとおりです。

No. 御意見等 宮城県の考え方
1 法律の理念が如何に素晴らしくても形骸化してしまった法律は枚挙にいとまがありません。法律の厳格な運用は法律の制定以上に大切です。この法律が制定された背景である熱海の土砂崩れの悲劇を忘れてはならないはずです。宮城県では2011年3月の東日本大震災、2019年10月の台風19号により、数多の尊い人命が奪われました。宮城県は、防災に関して全国の規範となるべき責務があると考えるのは私だけではなく、宮城県民の心からの思いなのではないでしょうか。それが災害で亡くなられた方々の御霊に対する礼であり、生き残った私たちの責任だと思います。厳格な法律の運用に至っては、様々な方々の複雑な利害も絡むでしょうし、著しい重圧もあるかもしれません。しかし、宮城県の行政に関わる方々は、きっとやり遂げてくれるものと信じています。防災に関して宮城の行政は日本一である。私は胸を張ってそう言いたいのです。 宮城県では、県民の生命及び財産の保護を図るため、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定を行い、同法に基づき適切に運用してまいります。

 

お問い合わせ先

建築宅地課開発防災班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3244

ファックス番号:022-211-3191

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