開発許可に係る開発審査会条例について
開発審査会条例(昭和45年宮城県条例第19号)
第1条(趣旨)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条の2(組織)
開発審査会は、委員7人をもつて組織する。
第2条(委員の任期)
- 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
第3条(会長)
- 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
- 会長は、会務を総理し、開発審査会を代表する。
- 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第4条(会議)
- 開発審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
- 開発審査会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
- 開発審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条(委任)
この条例に定めるもののほか、開発審査会の運営に関し必要な事項は、会長が開発審査会にはかって定める。
附則
附則