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開発登録簿は,開発行為の内容等を周知することにより一般の第三者が土地等の取引に際し不測の損害を被ることのないようにするとともに,建築確認の際に都市計画法の制限に違反して建築等がなされることを容易,かつ正確に確認できることを目的として備えられているものです。
区域 |
仙台市・石巻市・大崎市以外の県内市町村 |
仙台市内 |
石巻市内 |
大崎市内 |
|
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市街化調整区域又は1ha以上 | 市街化調整区域を除く1ha未満 | ||||
所管 |
宮城県建築宅地課開発防災班 |
各土木事務所 |
仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
石巻市建設部建築指導課 |
大崎市建設部建築指導課 |
閲覧場所 |
宮城県土木部建築宅地課,各土木事務所 |
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閲覧時間 |
午前9時から午後4時まで(時間内に閲覧を終了するよう御協力お願いします。) |
閲覧の申込み |
閲覧所備え付けの開発登録閲覧簿(様式1)に必要な事項を記入して申し込み願います。 |
写しの交付申請 |
「開発登録簿写しの交付申請書」(付-35)に必要な事項を記入して申請ください。 なお,開発登録年度毎に整理されているので,許可年月日と番号等をあらかじめ調査し,開発登録簿で確認した上で申請願います。 |
写しの交付手数料 |
470円(県収入証紙) |
知事が開発登録簿の整理その他理由により必要と認める場合は,閲覧所を閉鎖し,又は閲覧時間を短縮することがあります。この場合においてその旨をあらかじめ閲覧所に掲示します。
開発登録簿を汚損し,又は破損した者又はそのおそれがあると認められる者,他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者,開発登録簿の閲覧に関し職員の指示に従わない者に対して,開発登録簿の閲覧の停止又は禁止をさせていただく場合があります。
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