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平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
また、このことを受け、宮城県では以下の項目について対策を行っていくこととしますので、ご協力をお願いいたします。
違法設置エレベーターまたはその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置します。
このことに関して、ご相談がある場合は、下記の窓口までご連絡下さい。
宮城県土木部建築宅地課 建築指導班
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 行政庁舎9階
Tel:022-211-3243
なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」(外部サイトへリンク)や「建築物事故・不具合情報受付窓口」(外部サイトへリンク)において違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので,そちらもご活用下さい。
簡易リフト・エレベーターを利用している事業者の方々に対して、建築確認等受付窓口にて啓発パンフレットを配布するなどして、周知を行います。
配布するパンフレットはこちら(PDF:145KB)になります。
上記パンフレットにありますが、参考として労働安全衛生法と建築基準法における、「エレベーター」の取扱いの違いは以下のとおりになります。
なお、建築基準法に関するお問い合わせについては、宮城県ほか各特定行政庁(仙台市,塩竃市,石巻市,大崎市)の建築担当窓口までお願いします。
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