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平成21年6月に大阪府営住宅で発生した火災に関し大阪府が当該住宅を調査したところ,建設時に墨出し用に開けられた開口部が閉塞されていない状態が確認され(別紙1(PDF:92KB)),また,その後の調査においても全国的に墨出し用開口部が存置されている既存公共賃貸住宅が確認されたことから,国土交通省住宅局建築指導課から各都道府県建築主務部長あて別添(PDF:50KB)のとおり通知がなされています。
このような状況は公共賃貸住宅のみに発生しているとは限らず,また,建築基準法に抵触する恐れがあります。
建築物の防火上の安全性を確認及び確保するため,建築物の所有者・管理者は,建築士等の専門家と相談した上で,墨出し用床開口部の有無を早期に点検するとともに,同開口部が存置されていることが判明した場合には速やかに閉塞工事※を実施してください。
※閉塞工事の事例は別紙2(PDF:307KB)を参照ください。
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