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掲載日:2024年3月21日

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建築基準法関係法令及びその他の法令について(仙台土木事務所建築部)

 都市計画法の開発許可・60条証明等について

開発許可制度60条証明(建築宅地課へリンク-整理番号328)をご覧ください。
開発登録簿の閲覧・写しの交付申請についてはこちらをご覧ください。
関連リンク:特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について(河川課)

 建築士法等について

建築士事務所登録の受付業務は一般社団法人宮城県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)です。
建築士の登録(免許交付)一般社団法人宮城県建築士会(外部サイトへリンク)です。
建築士法に係る手数料一覧

建築物省エネ法について

仙台土木事務所管内(仙台市・塩竈市を除く)の建築物省エネ法の届出を受け付けています。
詳しくは建築物省エネ法をご覧ください。
また、届出様式は申請様式(定期報告・建築物省エネ法にあります。

長期優良住宅認定制度

仙台土木事務所管内(仙台市・塩竈市を除く)の長期優良住宅認定申請を受け付けています。
詳しくは長期優良住宅普及促進法をご覧ください。
認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査についてはこちらをご覧ください。
郵送の場合は、留意事項をご覧下さい。

低炭素建築物認定制度

仙台土木事務所管内(仙台市・塩竈市を除く)の低炭素建築物認定申請を受け付けています。
低炭素建築物認定制度をご覧ください。
郵送の場合は、留意事項をご覧ください。

だれもが住みよい福祉のまちづくり条例について

仙台土木事務所管内(仙台市・塩竈市を除く)のまちづくり条例の届出を受け付けています。
だれもが住みよい福祉のまちづくり条例をご覧ください。

 建設リサイクル法関係

  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が、平成14年5月30日に施行されたことに伴い、下表1に該当する工事については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられました。
  • 発注者又は自主施工者は工事に着手する日の7日前までに、分別解体の計画等を知事に届け出なければなりません。
  • 法律についての詳細・届出様式等は、環境生活部廃棄物対策課のホームページをご覧ください。

表1.分別解体及び再資源化等が義務付けられる工事

工事の種類 規模等 届出窓口
建築物の解体 80平方メートル以上

建築部(1F・東側)

仙台土木事務所管内に限ります。(仙台市内は仙台市各区役所、塩竈市内は塩竈市へ)

建築物の新築・増築 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

請負代金額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金額500万円以上

 

表2.分別解体・再資源化等が必要となる特定建設資材

コンクリート
  • 現場打ちコンクリート
    (無筋コンクリート、鉄筋コンクリート、PCコンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート等)
  • 無筋コンクリート二次製品
鉄及びコンクリートから成る建設資材
  • 有筋のコンクリート二次製品
    (鉄筋コンクリート二次製品、PCコンクリート二次製品、鉄骨鉄筋コンクリート二次製品)
アスファルト・コンクリート
  • アスファルト混合物
木材
  • 木材製品

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お問い合わせ先

仙台土木事務所建築第一班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4347

ファックス番号:022-297-4119

仙台土木事務所建築第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4348

ファックス番号:022-297-4119

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