ここから本文です。

開発許可申請

開発許可について~ 開発許可申請等をされる皆様へ ~

平成12年4月より、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)及び都市計画法施行条例の施行により、開発許可申請等の市町村経由が廃止されました。申請書等の受付は全て当事務所となりますので、当事務所まで直接提出願います。

開発行為の概要

都市計画法では、一定規模以上の開発行為について、道路、給排水、敷地の安全性等に関し一定の水準を確保することを目的として、知事(仙台市、石巻市、大崎市はそれぞれの市長)の許可を得ることが義務づけられています。
以下に該当するものは開発許可が必要です。

  • 市街化区域における開発区域面積が1000平方メートル以上のもの
  • 市街化調整区域におけるすべての開発行為
  • 非線引き都市計画区域における開発区域面積が3000平方メートル以上のもの
  • 準都市計画区域における開発区域面積が3000平方メートル以上のもの(宮城県では区域の指定はありません)
  • 上記以外の区域における開発区域面積が10000平方メートル(1ヘクタール)以上のもの

当事務所では、市街化調整区域以外の区域で開発区域の面積が1ヘクタール未満のものについて、許可業務をおこなっています。その他に関しては、知事許可になりますので、当事務所では受付業務のみをおこなっています。

開発行為とは

宮城県の取り扱いにおける、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の「区画の変更」、「形状の変更」、「性質の変更」のいずれかの行為を言います。

  • 「区画の変更」とは、土地の境界を変更し、併せて道路、水路等の境界を変更することをいいます。
  • 「形状の変更」とは、次式Hが50cmをこえるものをいいます。

H=(切土量+盛土量)÷(土地の面積)

  • 「性質の変更」とは、「宅地」以外の土地を「宅地」とする土地利用の変更行為をいいます。

お問い合わせ先

仙台土木事務所建築第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4348

ファックス番号:022-297-4119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は