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平成12年4月より、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)及び都市計画法施行条例の施行により、開発許可申請等の市町村経由が廃止されました。申請書等の受付は全て当事務所となりますので、当事務所まで直接提出願います。
都市計画法では、一定規模以上の開発行為について、道路、給排水、敷地の安全性等に関し一定の水準を確保することを目的として、知事(仙台市、石巻市、大崎市はそれぞれの市長)の許可を得ることが義務づけられています。
以下に該当するものは開発許可が必要です。
当事務所では、市街化調整区域以外の区域で開発区域の面積が1ヘクタール未満のものについて、許可業務をおこなっています。その他に関しては、知事許可になりますので、当事務所では受付業務のみをおこなっています。
宮城県の取り扱いにおける、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の「区画の変更」、「形状の変更」、「性質の変更」のいずれかの行為を言います。
H=(切土量+盛土量)÷(土地の面積)
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