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道路区域内に工作物(電柱・電線・標識・仮設足場等)を設置したり,水道・ガス・排水管を埋設するとき。
道路への乗入口設置や縁石・ガードレール等を撤去するとき。
特殊車両通行許可に係る事務は、県庁道路課で行っています。
県道の通行制限に関する情報は、こちら(通行制限に関する情報)をクリックしてください。
気仙沼漁港への係留は、気仙沼地方振興事務所水産漁港部へお問い合わせ願います。
気仙沼港(商港)への係留は、客船・貨物船等を優先に許可しています。そのため、漁船の係留については、御希望に添えない場合がありますので、御了承願います。
屋外広告物は、「県屋外広告物条例」に基づき、広告物を掲出する物件の設置が禁止されている地域(禁止地域)と、設置又は表示する際に許可が必要な地域(許可地域)が定められています。
許可地域に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲出する物件を設置する場合は、知事の許可が必要となりますので、事前に県土木事務所に御相談ください。(詳しくはこちら(屋外広告物)をクリックしてご覧ください。)
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