建設業許可の手引き
重要!許可申請等の前に必ず御確認ください。
- 確認資料として提出を求めている標準報酬決定通知書(写)等について,令和2年10月1日より,被保険者等記号・番号の欄が見えないように,マスキングをしていただくこととなりました。
詳細は下記より御確認ください。(既に提出したものについては,差し替え等不要です。)
医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて(PDF:308KB)
- 「健康保険等の加入状況(様式第7号の3)」について,申請者の記名押印のみが認められ,代理人による記名押印が不可となりました。
令和2年10月1日付で建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律等が施行され,適正な社会保険への加入が建設業の許可要件となったため,代理人の記名押印が不可となりました。
令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間は,許可の申請に際して既に代理人の記名押印により作成された当該書面が提出された場合でも,当該申請を受領し審査を開始いたしますが,後日申請者の記名押印により作成された書面との差し替えをお願いいたします。
建設業許可について
建設業許可を受けた地位を承継する場合の認可申請について
建設業者が現在許可を受けている建設業の全部を,他の者が譲渡,合併,分割又は相続により承継する場合,認可を受けることで,承継する者は,承継元の建設業者としての地位を承継することができます。
手続きについては,下記資料を御確認いただき,事前に管轄の土木事務所へ御相談願います。必要書類等の詳細は,「建設業許可の手引き」も併せて御参照願います。
認可申請書類のダウンロード
建設業許可の手引きダウンロード
(新旧対照表は工事中)
建設業許可の手引き(電子申請版)(令和5年1月作成)(PDF:486KB)
電子申請システムの操作マニュアルについては,国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
過去の改正
令和5年7月
(新旧対照表は工事中)
【主な改定内容】
建設業法施行規則の改正に伴う変更。(営業所等専任技術者等の要件が変更)
・技術検定合格者を1級1次合格者は大学指定学科卒業と同等,2級1次合格者は高校指定学科卒業と同等とみなす。
建設業許可を受けた地位を承継(合併分割等,相続)する場合の認可申請に係る内容を第四編として追加。
令和5年1月
新旧対照表(PDF:1,225KB)
【主な改定内容】
建設業法施行令の改正に伴う変更。(特定建設業許可が必要な下請契約金額の変更)
・建設工事に含まれないものとして,工事現場で作業に従事する人員の供出の追加。
令和4年5月
【主な改定内容】
- 「収益認識に関する会計基準」適用に伴い,財務諸表の様式の変更。
- 登録基幹技能者講習として,「登録解体基幹技能者」を追加(p71)。
令和3年9月
新旧対照表(令和3年9月改正版)(PDF:9,351KB)
- 令和3年6月30日付けで解体工事業の経過措置期間が終了した事に伴い,技術職員資格区分コード表(70~72ページ)から「みなし解体資格」(区分コードにアルファベットが含まれるもの)を削除。
- 電気工事業の経験年数について,電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条に規定されている登録期間のみを経験年数として認めることを記載。
令和3年3月
新旧対照表(令和3年3月改正版)(PDF:2,364KB)
【主な改正内容】
- 押印の省略に伴い,申請様式記載例から「印」の記載を削除。
- 誓約書,役員調書等の作成に際し,役員等が欠格要件に該当しないことを改めて確認することを促す記載を追加。
令和2年9月
新旧対照表(令和2年10月1日施行)(PDF:4,564KB)
【主な改正内容】
- 建設業法及び建設業法施行規則の改正に伴う変更。(法第7条第1号等)
- 確認資料で提出を求めている標準報酬決定通知書(写)等について,被保険者等記号・番号にマスキングを施すこととした。(令和2年10月22日記載追加。)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について,代理人の記名押印が不可となった。(令和2年10月22日記載追加。)
令和2年7月
新旧対照表(令和2年7月改正版)(PDF:272KB)
【主な改正点】
- 経営業務管理責任者,営業所の専任技術者,建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所を確認する書類(住民票等)の添付不要。
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性確認資料及び権限を証明する委任状の添付不要。
令和2年3月
新旧対照表(令和2年3月改正版※4月施行)(PDF:722KB)
【主な改正点】
- 国土交通大臣許可業者の申請窓口の変更。
- 「国家資格者等・監理技術者の一覧表〈様式第11号の2〉」の廃止。
- 建物の登記事項証明書・賃貸借契約書等の提出不要。
※ただし,営業所の使用権原確認のため,写真提出の際,「写真台紙」に「自己所有」,「賃貸借」の別を記載すること。(今回新たに「写真台紙」をHPに掲載いたしましたので,そちらを御使用ください。)
写真台紙(エクセル:31KB)
令和2年2月
新旧対照表(令和2年2月改正)(PDF:546KB)
【主な改正点】
- 令和2年度以降,国土交通大臣許可申請窓口が,事業管理課から東北地方整備局へ変わることを記載。(p25)
- プレストレストコンクリート構造物工事に該当する請負代金として工事経歴書に記載できる額について,県の取扱いを明記。(p44)
- 登録基幹技能者講習として,「登録土工基幹技能者」と「登録ALC基幹技能者」を追加。(p61)
※宮城県知事許可業者の申請について、予約による申請をお願いしております。
→建設業許可申請の予約制について(事業管理課ホームページ)
各種様式のダウンロード
以下のリンク先ページから,申請書等をダウンロードしてください。
許可証明願(申請書ダウンロード)
建設業許可証明願(ワード:36KB)
関連情報
建設業許可に関するお知らせ(事業管理課ホームページ)※各種申請手続きを行う前に,必ずご確認ください。
許可申請等の申請先・相談窓口
申請書類は下記の各申請窓口へ提出してください。
また,申請等に関する御質問・御相談についても,各土木事務所(大臣許可業者は東北地方整備局)へお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う窓口業務について
大臣許可
大臣許可の提出先一覧表
所管区域 |
申請書提出先・相談窓口 |
所在地 |
県内全域 |
国土交通省東北地方整備局
建政部建設産業課建設業係
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〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台第1地方合同庁舎(B棟)14階
Tel022-225-2171(代表)(内線6145)
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知事許可
主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に申請書類を提出してください。
知事許可の提出先一覧表
所管区域 |
申請書提出先・相談窓口 |
所在地 |
白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
大河原土木事務所
総務班 |
〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎3階)
Tel0224-53-3135 |
仙台市,名取市,岩沼市,塩竈市,多賀城市,富谷市,
亘理郡,黒川郡,宮城郡
|
仙台土木事務所
総務班 |
〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2
Tel022-297-4113 |
大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡 |
北部土木事務所
総務班 |
〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎5階)
Tel0229-91-0731 |
石巻市,東松島市,登米市,牡鹿郡 |
東部土木事務所
総務班 |
〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
Tel0225-95-1151 |
気仙沼市、本吉郡 |
気仙沼土木事務所
総務班 |
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(気仙沼合同庁舎1階)
Tel0226-22-2622 |