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建築士法(昭和25年法律第202号)に基づき知事が行う登録等事務について、知事が指定した者(指定機関等)に行わせることができます。
宮城県が指定している状況は次のとおりです。
指定登録機関(建築士法第10条の20第1項) 二級建築士及び木造建築士の登録(新規・変更・再交付など)、登録閲覧事務など
指定試験機関(建築士法第15条の6第1項) 二級建築士及び木造建築士の試験実施に関する事務
指定事務所登録機関(建築士法第第26条の3第1項) 建築士事務所の登録(新規・更新・変更・廃止)、登録閲覧事務など
区分 | 指定登録機関 | 指定試験機関 | 指定事務所登録機関 |
---|---|---|---|
名称 | |||
住所 |
〒983-0862 宮城県建設業国民健康保険組合会館5F |
〒102-0094 紀尾井町パークビル兼松ビル10F |
〒980-0011 宮城県建築設計会館 |
指定の日 | 平成23年12月27日 | 昭和60年11月6日 | 平成23年12月27日 |
事務の開始の日 | 平成24年2月1日 | 昭和61年1月1日 | 平成24年2月1日 |
電話 | 022-298-8037 | 03-6261-3310 | 022-223-7330 |
ファクシミリ | 022-298-8037 | 022-223-7319 |
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