ここから本文です。
建築物の所有者は、所管行政庁(宮城県・仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市)に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請をすることができます。認定を受けると、認定を受けた建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、認定を受けている旨の表示(基準適合認定建築物マーク)を付することができます。
この制度は、建築物の建築時期・規模・用途に関わらず全ての建築物が対象です。
なお、この制度は任意の制度です。この表示がない建築物であっても、耐震性が確保されていないことにはなりませんので、ご注意ください。
認定を受けるためには、以下のいずれかの基準を満たすことが必要となります。
※認定基準……平成25年国土交通省告示第1062号
※国の定めた技術上の指針……平成18年国土交通省告示第184号
宮城県が所管行政庁となる区域(仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く区域)に所在する建築物についての認定申請手続きについては、以下のとおりです。
仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市に所在する建築物の認定申請については、各市の建築担当窓口で受け付けますので、各市にお問い合わせください。(※宮城県では受付できませんので、ご注意ください。)
なお、申請方法についても各市で異なりますので、各市の建築担当窓口にお問い合わせください。(連絡先は「4.申請の受付窓口」に記載しています。)
認定に係る手数料は、「無料」です。
ただし、認定申請に必要な書類の取得費用(判定委員会の耐震診断判定書など)は、申請者の負担となります。
認定申請に必要な書類(省令で定める書類及び知事が定める書類)は、申請の区分により異なりますので、以下のPDFファイルを参照の上、窓口に書類を提出してください。
なお、省令第33条第2項第1号の区分により申請を行う場合にあっては、耐震判定委員会(※)が発行する『耐震診断に係る判定書』又は『耐震改修計画に係る判定書』が必要となります。
※耐震判定委員会……一般財団法人日本建築防災協会を事務局として設置された既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に耐震判定委員会として登録されている団体
判定委員会の一覧については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会のホームページをご覧ください。
※既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(外部サイトへリンク)
申請にあたっては、原則として、「建築基準法の検査済証の交付単位ごと」の申請としてください。
なお、増改築の履歴が複雑な建築物などについては、後述の申請の受付窓口での事前相談も可能ですので、ご連絡ください。
宮城県の所管区域(※)に関する認定申請の窓口は、管轄の土木事務所(地域事務所)の建築担当部署となります。
※宮城県の所管区域は、仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市を除く市町村となります。
土木事務所 |
管轄区域 |
電話番号 |
---|---|---|
大河原土木事務所 建築班 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、 村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
0224-53- 3918 |
仙台土木事務所 建築部 建築第一班 |
名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、 山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、 大郷町、大衡村 |
022-297- 4347 |
北部土木事務所 建築班 |
栗原市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
0229-91- 0737 |
東部土木事務所 建築班 |
登米市、東松島市、女川町 |
0225-94- 8691 |
気仙沼土木事務所 建築班 |
気仙沼市、南三陸町 |
0226-24- 2538 |
仙台市・石巻市・塩竈市・大崎市に所在する建築物の認定申請は、各市で認定申請を受け付けます。宮城県には申請できませんので、ご注意ください。
また、申請方法についても、市によって異なりますので、以下の各市の建築担当窓口にお問い合わせください。
市役所 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
仙台市役所 |
都市整備局建築指導課 | 022-261-1111(代表) |
石巻市役所 |
建設部建築指導課 | 0225-95-1111(代表) |
塩竈市役所 |
産業建設部まちづくり・建築課 | 022-364-1126 |
大崎市役所 |
建設部建築指導課 | 0229-23-8057 |
認定された建築物(基準適合認定建築物)、その敷地、その利用に関する広告等に「基準適合認定建築物マーク」を表示することができます。
※宮城県からはプレートの交付はされませんので、ご注意ください。
耐震性は通常の使用状態であれば、基本的に確保されますが、適正な管理がされない場合や大地震等により、認定を受けた建築物が損傷した場合など、認定時の耐震性が確保されなくなることがあります。
その場合、所管行政庁では、報告徴収・立入検査を行った上で、当該建築物が認定基準に適合しないと認めるときは、認定を取り消すことがあります。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:167KB)
様式 |
WORD形式 |
PDF形式 |
---|---|---|
認定申請書(省令様式第12号) | 様式(ワード:19KB) | 様式(PDF:85KB) |
認定申請書(省令様式第13号) | 様式(ワード:20KB) | 様式(PDF:95KB) |
認定申請書(省令様式第6号) |
様式(ワード:14KB) | 様式(PDF:46KB) |
現況調査報告書(細則様式第4号) |
様式(ワード:25KB) | 様式(PDF:82KB) |
耐震改修工事施工報告書(細則様式第5号) |
様式(ワード:25KB) | 様式(PDF:82KB) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す