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道路に関する手続きについて(クリックすると該当箇所にジャンプします)
河川に関する手続きについて(クリックすると該当箇所にジャンプします)
宮城県の道路区域において,道路用地を占用する若しくは何らかの工作物等を設置し継続して道路を使用する場合,若しくは道路管理者以外の者が道路に関する工事や維持のための工事を行う際には,道路法に基づく許可・承認が必要となります。
なお,特殊車両通行通行許可に係る事務手続きは,宮城県道路課のページをご覧ください。
当所の管理する道路は,一般国道398号及び主要地方道14路線並びに一般県道23路線です。
一般国道 | 主要地方道 | 一般県道 | |
---|---|---|---|
398号 | 2号 石巻鮎川線 | 150号 鳴瀬南郷線 | 238号 釡谷大須雄勝線 |
6号 石巻停車場線 | 151号 河南南郷線 | 240号 石巻女川線 | |
7号 石巻港線 | 191号 鹿又広渕線 | 243号 大塩小野停車場線 | |
16号 石巻鹿島台色麻線 | 192号 石巻雄勝線 | 246号 石巻自転車道線 | |
21号 河南米山線 | 193号 渡波停車場線 | 247号 石巻工業港矢本線 | |
27号 奥松島松島公園線 | 195号 前谷地停車場線 | 251号 石巻港インター線 | |
29号 河南築館線 | 196号 神取河北線 | 257号 河南登米線 | |
30号河北桃生線 | 197号 北上河北線 | 265号 河南石巻港インター線 | |
33号 石巻河北線 | 204号 河南鳴瀬線 | 296号 石巻女川インター線 | |
41号 女川牡鹿線 | 205号 矢本停車場線 | ||
43号 矢本河南線 | 214号 網地島線 | ||
60号 鹿島台鳴瀬線 | 217号 出島線 | ||
61号 涌谷津山線 | 220号 牡鹿半島公園線 | ||
64号 北上津山線 | 234号 稲井沢田線 |
道路において,道路法第32条第1項に掲げられた工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には道路占用の手続きが必要となります。例として,各種埋設管を設置する場合や,長期間作業スペースとして道路を使用する場合等が考えられます。
なお,道路占用許可を得た場合,原則として占用使用料が発生します。使用料は占用物件により異なりますが,基本的には毎年当事務所から郵送する専用の納付書により納入していただくことになります。
道路占用許可申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。申請書類一覧(PDF:79KB)
道路法第32条に基づく道路占用許可及び道路法第24条に基づく道路工事施工承認に係る許可・承認がなされた場合,工事着工以前に「着工届」を,工事完了時点で「しゅん工届」を土木事務所長に対し提出する必要があります。
また,使用目的を果たし占用物件の使用を終えた場合や,占用者の名義変更が行われた場合等には,それぞれ別途の届出が必要となります。
原則として,工事着手の日の7日前までに以下の書類を提出しなければなりません。
道路占用に係る工事又は承認工事が完了した際には,速やかに以下の書類を提出しなければなりません。
なお,添付写真は,当該工事が許可・承認を受けたとおりに施工されているかを判断する検査資料となります。そのため,施工した物件の幅・延長等が把握できるように撮影してください。道路管理上の基準を著しく逸脱している場合には,再度施工していただくことがあります。
占用許可期間が満了し,許可期間更新の意思がない場合には,占用期間満了届を提出しなければなりません。また,占用期間内に使用目的を果たし若しくは占用を中止する場合には,占用廃止届を提出しなければなりません。必要書類は以下のとおりです。
なお,占用廃止時に物件を撤去するにあたって路面の掘削等を行う場合には,別途撤去工事に係る占用許可を得る必要があります。
占用期間内において,占用者の住所又は名称に変更があった場合には,住所氏名(名称)変更届及び履歴事項全部証明書等の提出が必要となります。事例として,移転等による会社所在地の変更や,会社名の変更等が考えられます。
道路上での作業を行う場合において,当該作業が簡易かつ短時間で完了する場合には,道路占用許可申請に代えて「作業届」を提出していただくことがあります。例として,荷物の積み下ろしのため道路上に数時間駐車する場合や,看板の設置作業のため数時間道路を使用する場合等が考えられます。道路上での作業であるが,工作物を設置せず,舗装等の道路構造物に影響がなく,日中の数時間で完了する作業の場合には「作業届」による処理が可能です。
実際には様々なケースが考えられますので,事前に行政班(0225-94-8692)までご相談ください。また,届出の際には以下の書類が必要となります。
道路管理者以外の者が,道路に関する工事又は維持を行う場合には道路法第24条による手続きが必要となります。例として,縁石を撤去し住宅への乗り入れ口を新設する場合や,側溝の入れ替えを行う場合が考えられます。道路施設の改変を伴うことから,道路管理上支障がないか厳正に審査を行うため,事前に行政班(0225-94-8692)までご相談ください。
なお,道路の損傷防止のために必要な砂利又は土砂の局部的補充等,道路の維持に係る行為のうち軽易なものについては,当該手続きを要しません。また,申請に伴う手数料等は生じません。
道路工事施工承認申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。申請書類一覧(PDF:79KB)
道路占用許可の場合と同様に,承認後は工事着手以前に「着工届」を,工事完了時点には「しゅん工届」を提出する必要があります。様式等について
河川区域内で土地を占用したり,工作物を設置する場合,または河川保全区域内で土地を掘削したり,工作物を設置する場合には,河川法に基づく許可が必要となります。
当事務所が管理する河川は,一級河川33,二級河川11の計44河川です。
管理河川の詳細については行政班までお問い合わせください。
種別 | 水系名 | 河川名 |
区間 |
||
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上流端 | 下流端 | ||||
一級河川 (指定区間) |
北上川 | 大沢川 | 石巻市北上町女川字鼻丸山市道橋 | 北上川への合流点 | |
追波沢川 | 餠の沢の合流点 | 大沢川への合流点 | |||
富士川 (富士沼を含む) |
石巻市針岡字獅子籠 | 北上川への合流点 | |||
釜谷川 | 石巻市釜谷 | 富士川への合流点 | |||
皿貝川 | 石巻市皿貝字大木 | 北上川への合流点 | |||
西沢川 | 石巻市北上町長尾 | 皿貝川への合流点 | |||
馬鞍川 | 倉波堰堤 | 皿貝川への合流点 | |||
中島川 | 石巻市中島 | 皿貝川への合流点 | |||
大西川 | 石巻市福地字町頭 | 北上川への合流点 | |||
大峰川 | 石巻市桃生町樫崎字山田 | 北上川への合流点 | |||
古川 | 石巻市桃生町太田 | 旧北上川への合流点 | |||
追波川 | 旧北上川からの分派点 | 北上川への合流点 | |||
大森川 | 石巻市大森 | 追波川への合流点 | |||
竹の迫川 | 石巻市三輪田字竹迫 | 追波川への合流点 | |||
新寺川 | 石巻市三輪田 | 追波川への合流点 | |||
赤柴川 | 石巻市三輪田字高森 | 追波川への合流点 | |||
挟川 | 石巻市福地字石通入 | 追波川への合流点 | |||
加茂川 | 石巻市福地 | 追波川への合流点 | |||
大土川 | 石巻市大森字日影 | 旧北上川への合流点 | |||
倉之迫川 | 石巻市東福田字岩倉山の倉之迫堰堤 | 旧北上川への合流点 | |||
小枝川 | 石巻市東福田字高森 | 倉之迫川への合流点 | |||
金沢川 | 石巻市南境字金沢 | 旧北上川への合流点 | |||
真野川 | 石巻市水沼 | 旧北上川への合流点 | |||
八津川 | 石巻市大瓜字八津山の八津山橋 | 真野川への合流点 | |||
高木川 | 石巻市高木字大高森 | 真野川への合流点 | |||
日向川 | 石巻市真野字日影山 | 真野川への合流点 | |||
日影川 | 石巻市真野字館坂山 | 日向川への合流点 | |||
内の原川 | 石巻市真野字小萩山 | 日向川への合流点 | |||
水沼川 | 石巻市水沼字元上品 | 真野川への合流点 | |||
一級河川 (指定区間) |
鳴瀬川 | 北上運河 | 東松島市矢本字板取の浜須賀橋 | 鳴瀬川への合流点 | |
東名運河 | 鳴瀬川からの分派点 | 海 | |||
堤川 | 東松島市上下堤字入沢 | 吉田川への合流点 | |||
鞍坪川 | 定川の合流点 | 鳴瀬川への合流点 | |||
二級河川 | 相川沢川 | 相川沢川 | 石巻市北上町十三浜相川(市道第4号橋) | 海 | |
大原川 | 大原川 | 石巻市雄勝町雄勝字原 | 海 | ||
女川 | 女川 | 牡鹿郡女川町女川浜字第二日蕨 | 海 | ||
止野川 | 牡鹿郡女川町女川浜字新田 | 女川への合流点 | |||
大沢川 | 大沢川 | 牡鹿郡女川町浦宿浜字土佐窪山 | 海 | ||
湊川 | 湊川 | 石巻市鮎川大立山(市道4号橋) | 海 | ||
淀川 | 淀川 | 石巻市十八成青の角(林道青の角橋) | 海 | ||
定川 | 定川 | 遠田郡美里町字谷地中・名鮨沼 | 海 | ||
北北上運河 | 石井閘門 | 定川への合流点 | |||
南北上運河 | 浜須賀橋 | 定川への合流点 | |||
後川 | 後川 | 石巻市谷川浜字川原 |
海 |
申請内容により提出部数が異なりますので,事前に行政班(0225-94-8692)まで確認願います。
許可を受けた後,以下の事由が生じた場合には,速やかに以下の届出を行う必要があります。
添付書類
添付書類:現況写真
添付書類:関係許可書の写し
添付書類:地位の承継を証明し得る書類(登記事項証明書等)及び関係許可書の写し
添付書類
河川区域を占用する場合,原則として占用料が発生します。
ただし,流水占用料等条例第6条第2項の規定により,以下の事由に該当し「流水占用料等免除申請書」を提出した場合,占用料が免除されます。
占用料の免除を受けようとする場合は,県知事の許可に係る流水占用料等については許可申請時に,また国土交通大臣の許可に係る流水占用料等については許可を受けた後速やかに,免除申請書を提出してください。
免除事由
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