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掲載日:2024年6月20日

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道路と河川に関わる手続きについて

道路に関する手続きについて(クリックすると該当箇所にジャンプします)

河川に関する手続きについて(クリックすると該当箇所にジャンプします)

道路に関する手続きについて

宮城県の道路区域において,道路用地を占用する若しくは何らかの工作物等を設置し継続して道路を使用する場合,若しくは道路管理者以外の者が道路に関する工事や維持のための工事を行う際には,道路法に基づく許可・承認が必要となります。
なお,特殊車両通行通行許可に係る事務手続きは,宮城県道路課のページをご覧ください。

東部土木事務所管理路線

当所の管理する道路は,一般国道398号及び主要地方道14路線並びに一般県道23路線です。

東部土木事務所管理路線の表
一般国道 主要地方道 一般県道
398号 2号 石巻鮎川線 150号 鳴瀬南郷線 238号 釡谷大須雄勝線
  6号 石巻停車場線 151号 河南南郷線 240号 石巻女川線
  7号 石巻港線 191号 鹿又広渕線 243号 大塩小野停車場線
  16号 石巻鹿島台色麻線 192号 石巻雄勝線 246号 石巻自転車道線
  21号 河南米山線 193号 渡波停車場線 247号 石巻工業港矢本線
  27号 奥松島松島公園線 195号 前谷地停車場線 251号 石巻港インター線
  29号 河南築館線 196号 神取河北線 257号 河南登米線
  30号河北桃生線 197号 北上河北線 265号 河南石巻港インター線
  33号 石巻河北線 204号 河南鳴瀬線 296号 石巻女川インター線
  41号 女川牡鹿線 205号 矢本停車場線  
  43号 矢本河南線 214号 網地島線  
  60号 鹿島台鳴瀬線 217号 出島線  
  61号 涌谷津山線 220号 牡鹿半島公園線  
  64号 北上津山線 234号 稲井沢田線  

道路占用許可(道路法第32条及び第35条)

道路において,道路法第32条第1項に掲げられた工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には道路占用の手続きが必要となります。例として,各種埋設管を設置する場合や,長期間作業スペースとして道路を使用する場合等が考えられます。
なお,道路占用許可を得た場合,原則として占用使用料が発生します。使用料は占用物件により異なりますが,基本的には毎年当事務所から郵送する専用の納付書により納入していただくことになります。

申請書類について(通常2部提出)

道路占用許可申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。申請書類一覧(PDF:79KB)

  1. 道路占用許可申請書
    申請様式(ワード:18KB)
    申請様式(PDF:30KB)
  2. 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000及び1/1000程度)
  3. 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
  4. 横断図-路面掘削を伴う場合,舗装構成を記載(縮尺1/100程度)
  5. 構造図-占用物件の構造が把握できるもの(平面図・断面図に記載してもかまいません)
  6. 現況写真-最低3方向から撮影したもの
  7. 保安計画図-実際に施工する際の保安施設配置等を記載
  8. その他-場合により,上記以外に必要となるもの。(公図写し,他法令の規定に基づく許可書の写し等)

参考:道路占用許可申請書記載例(PDF:795KB)

許可後に必要となる届出について

道路法第32条に基づく道路占用許可及び道路法第24条に基づく道路工事施工承認に係る許可・承認がなされた場合,工事着工以前に「着工届」を,工事完了時点で「しゅん工届」を土木事務所長に対し提出する必要があります。
また,使用目的を果たし占用物件の使用を終えた場合や,占用者の名義変更が行われた場合等には,それぞれ別途の届出が必要となります。

着工届

原則として,工事着手の日の7日前までに以下の書類を提出しなければなりません。

  1. 着工届(ワード:16KB)
  2. 管轄警察署の道路使用許可証の写し
  3. 工事工程表
しゅん工届

道路占用に係る工事又は承認工事が完了した際には,速やかに以下の書類を提出しなければなりません。
なお,添付写真は,当該工事が許可・承認を受けたとおりに施工されているかを判断する検査資料となります。そのため,施工した物件の幅・延長等が把握できるように撮影してください。道路管理上の基準を著しく逸脱している場合には,再度施工していただくことがあります。

  1. しゅん工届(ワード:16KB)
  2. 工事施工前・施工中・完成後の写真
占用期間満了・廃止届

占用許可期間が満了し,許可期間更新の意思がない場合には,占用期間満了届を提出しなければなりません。また,占用期間内に使用目的を果たし若しくは占用を中止する場合には,占用廃止届を提出しなければなりません。必要書類は以下のとおりです。
なお,占用廃止時に物件を撤去するにあたって路面の掘削等を行う場合には,別途撤去工事に係る占用許可を得る必要があります。

  1. 占用期間満了・廃止届(ワード:16KB)
  2. 当該物件に係る道路占用許可書
  3. 占用期間満了・廃止以前の占用物件の写真及び物件撤去後の現況写真
住所氏名(名称)変更届

占用期間内において,占用者の住所又は名称に変更があった場合には,住所氏名(名称)変更届及び履歴事項全部証明書等の提出が必要となります。事例として,移転等による会社所在地の変更や,会社名の変更等が考えられます。

  1. 住所氏名(名称)変更届(ワード:16KB)
  2. 履歴全部事項証明書(登記簿謄本)等

道路上で簡易な作業を行う場合

道路上での作業を行う場合において,当該作業が簡易かつ短時間で完了する場合には,道路占用許可申請に代えて「作業届」を提出していただくことがあります。例として,荷物の積み下ろしのため道路上に数時間駐車する場合や,看板の設置作業のため数時間道路を使用する場合等が考えられます。道路上での作業であるが,工作物を設置せず,舗装等の道路構造物に影響がなく,日中の数時間で完了する作業の場合には「作業届」による処理が可能です。
実際には様々なケースが考えられますので,事前に行政班(0225-94-8692)までご相談ください。また,届出の際には以下の書類が必要となります。

  1. 作業届(ワード:15KB)
  2. 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000程度)
  3. 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
  4. 作業標準図-どういった作業を行うかが把握できるもの
  5. 現況写真-最低3方向から撮影したもの
  6. 保安計画図(交通規制を伴う場合のみ)

道路工事施工承認(道路法第24条)

道路管理者以外の者が,道路に関する工事又は維持を行う場合には道路法第24条による手続きが必要となります。例として,縁石を撤去し住宅への乗り入れ口を新設する場合や,側溝の入れ替えを行う場合が考えられます。道路施設の改変を伴うことから,道路管理上支障がないか厳正に審査を行うため,事前に行政班(0225-94-8692)までご相談ください。
なお,道路の損傷防止のために必要な砂利又は土砂の局部的補充等,道路の維持に係る行為のうち軽易なものについては,当該手続きを要しません。また,申請に伴う手数料等は生じません。

申請書類について(1部提出)

道路工事施工承認申請の際には,以下の申請書及び添付資料が必要となります。申請書類一覧(PDF:79KB)

  1. 道路工事施工承認申請書
    申請様式(ワード:18KB)
    申請様式(PDF:66KB)
    申請様式(一太郎:22KB)
  2. 位置図-広域的な施工箇所が把握できるもの及び周辺の位置関係が把握できるもの(縮尺1/25000及び1/1000程度)
  3. 平面図-官民境界及び施工範囲が把握できるもの(縮尺1/100~500程度)
  4. 横断図-路面掘削を伴う場合,舗装構成を記載(縮尺1/100程度)
  5. 構造図-占用物件の構造が把握できるもの(平面図・断面図に記載してもかまいません)
  6. 現況写真-最低3方向から撮影したもの
  7. 保安計画図-実際に施工する際の保安施設配置等を記載
  8. その他-場合により,上記以外に必要となるもの。(公図写し,他法令の規定に基づく許可書の写し等)

参考:道路工事施工承認申請書記載例(PDF:104KB)

承認後に必要となる届出について

道路占用許可の場合と同様に,承認後は工事着手以前に「着工届」を,工事完了時点には「しゅん工届」を提出する必要があります。様式等について

河川に関する手続きについて

河川区域内で土地を占用したり,工作物を設置する場合,または河川保全区域内で土地を掘削したり,工作物を設置する場合には,河川法に基づく許可が必要となります。

  • 河川区域(河川法第6条)
    河川の災害の発生防止,適正な利用,流水の正常な機能の維持,環境整備と保全を目的に,行為の規制や管理行為が行われる一定の区域。
  • 河川保全区域(河川法第54条)
    河川区域以外の土地で,河川区域に隣接しており,堤防や河岸の保全のために河川管理者によって指定された区域。

東部土木事務所管理河川

当事務所が管理する河川は,一級河川33,二級河川11の計44河川です。

管理河川の詳細については行政班までお問い合わせください。

東部土木事務所管理河川の表
種別 水系名 河川名

区間

上流端 下流端

一級河川

(指定区間)

北上川 大沢川 石巻市北上町女川字鼻丸山市道橋 北上川への合流点
追波沢川 餠の沢の合流点 大沢川への合流点
富士川
(富士沼を含む)
石巻市針岡字獅子籠 北上川への合流点
釜谷川 石巻市釜谷 富士川への合流点
皿貝川 石巻市皿貝字大木 北上川への合流点
西沢川 石巻市北上町長尾 皿貝川への合流点
馬鞍川 倉波堰堤 皿貝川への合流点
中島川 石巻市中島 皿貝川への合流点
大西川 石巻市福地字町頭 北上川への合流点
大峰川 石巻市桃生町樫崎字山田 北上川への合流点
古川 石巻市桃生町太田 旧北上川への合流点
追波川 旧北上川からの分派点 北上川への合流点
大森川 石巻市大森 追波川への合流点
竹の迫川 石巻市三輪田字竹迫 追波川への合流点
新寺川 石巻市三輪田 追波川への合流点
赤柴川 石巻市三輪田字高森 追波川への合流点
挟川 石巻市福地字石通入 追波川への合流点
加茂川 石巻市福地 追波川への合流点
大土川 石巻市大森字日影 旧北上川への合流点
倉之迫川 石巻市東福田字岩倉山の倉之迫堰堤 旧北上川への合流点
小枝川 石巻市東福田字高森 倉之迫川への合流点
金沢川 石巻市南境字金沢 旧北上川への合流点
真野川 石巻市水沼 旧北上川への合流点
八津川 石巻市大瓜字八津山の八津山橋 真野川への合流点
高木川 石巻市高木字大高森 真野川への合流点
日向川 石巻市真野字日影山 真野川への合流点
日影川 石巻市真野字館坂山 日向川への合流点
内の原川 石巻市真野字小萩山 日向川への合流点
水沼川 石巻市水沼字元上品 真野川への合流点

一級河川

(指定区間)

鳴瀬川 北上運河 東松島市矢本字板取の浜須賀橋 鳴瀬川への合流点
東名運河 鳴瀬川からの分派点
堤川 東松島市上下堤字入沢 吉田川への合流点
鞍坪川 定川の合流点 鳴瀬川への合流点
二級河川 相川沢川 相川沢川 石巻市北上町十三浜相川(市道第4号橋)
大原川 大原川 石巻市雄勝町雄勝字原
女川 女川 牡鹿郡女川町女川浜字第二日蕨
止野川 牡鹿郡女川町女川浜字新田 女川への合流点
大沢川 大沢川 牡鹿郡女川町浦宿浜字土佐窪山
湊川 湊川 石巻市鮎川大立山(市道4号橋)
淀川 淀川 石巻市十八成青の角(林道青の角橋)
定川 定川 遠田郡美里町字谷地中・名鮨沼
北北上運河 石井閘門 定川への合流点
南北上運河 浜須賀橋 定川への合流点
後川 後川 石巻市谷川浜字川原

河川法に関する各種申請について

各申請様式について

  1. 河川法第24条申請
    河川区域内の土地を占用する場合
    申請書様式:河川法第24条申請書(ワード:29KB)
  2. 河川法第26条申請
    河川区域内の土地において,工作物を新築,改築,除却する場合
    申請書様式:河川法第26条申請書(ワード:32KB)
  3. 河川法第27条申請
    河川区域内の土地において,土地の掘削,盛り土,切り土等を行う場合
    申請書様式:河川法第27条申請書(ワード:32KB)
  4. 河川法第55条申請
    河川保全区域内において,土地の掘削,盛り土,切り土等または工作物の新築または改築等を行う場合
    なお,河川法施行令第34条により,耕耘,河川管理施設の敷地から5m以上離れた土地における高さ3m以内の盛土(堤防に沿って行う場合は延長が20m未満のもの),深さ1m以内の掘削・切土,簡易な工作物の新築等は許可を要しません。
    申請書様式:河川法第55条申請書(掘削)(ワード:31KB)
    申請書様式:河川法第55条申請書(工作物)(ワード:30KB)

必要書類について

申請内容により提出部数が異なりますので,事前に行政班(0225-94-8692)まで確認願います。

  1. 許可申請書
  2. 申請概要(事業概要,工事理由等)
  3. 位置図(縮尺1/50000~1/1000程度,申請内容により適宜変更可)
  4. 実測平面図
    占用する範囲を着色図示し,公図等をもとに河川区域,河川保全区域及び流水方向を明示すること。
  5. 実測横断図
    工作物の基礎,掘削深度,堤防,高水敷,流水部等を図示すること。
  6. 丈量図
    河川区域内における長期占用・一時占用面積及び保全区域内行為面積を各々別に算出すること。
  7. 工作物の設計図・構造図
  8. 現況写真
    全景,各上下流側及び官民境界杭等の位置が把握できるもの。
  9. その他
    占用内容により,追加資料が必要となる場合があります。(公図,登記事項証明書等)

許可後に必要となる届出について

許可を受けた後,以下の事由が生じた場合には,速やかに以下の届出を行う必要があります。

工事を着手・完了・廃止した場合

申請書様式:工事着手等届(ワード:29KB)

添付書類

  • 工事に着手した場合:工事工程表及び緊急時連絡表
  • 工事が完了した場合:施工段階・施工完了後の写真,完成検査復命書の写し(地方公共団体の場合)
    なお,添付写真は,河川と工作物との位置関係が把握できる角度で撮影してください。また,河川占用許可に基づく工事である場合は,許可済み標識の設置状況写真を併せて添付する必要があります。
  • 工事を中止(廃止)した場合:理由書及び現況写真
占用を廃止又は占用期間が満了した場合

申請書様式:占用廃止・期間満了届(ワード:28KB)

添付書類:現況写真

許可を受けた者の住所・氏名を変更した場合

申請書様式:住所・氏名変更届(ワード:28KB)

添付書類:関係許可書の写し

相続・会社の合併等により,許可に基づく権利を承継した場合

申請書様式:地位承継届(ワード:28KB)

添付書類:地位の承継を証明し得る書類(登記事項証明書等)及び関係許可書の写し

地位承継以外の事由により,許可に基づく権利を譲渡する場合

申請書様式:権利譲渡承認申請書(ワード:28KB)

添付書類

  1. 譲渡理由書
  2. 譲受人の事業計画概要書
  3. 関係許可書の写し
  4. その他参考図書

河川占用料について

河川区域を占用する場合,原則として占用料が発生します。
ただし,流水占用料等条例第6条第2項の規定により,以下の事由に該当し「流水占用料等免除申請書」を提出した場合,占用料が免除されます。
占用料の免除を受けようとする場合は,県知事の許可に係る流水占用料等については許可申請時に,また国土交通大臣の許可に係る流水占用料等については許可を受けた後速やかに,免除申請書を提出してください。

免除事由

  1. 道路法第32条第1項又は第3項の規定による道路占用許可を受けた場合
  2. 河川愛護活動に伴い占用等を行う場合など,当該占用等が河川の保全に著しく利益を与える場合
  3. 出入口の用に供する通路又は通路橋として占用する場合
  4. 地域の文化又は産業の発展に資する場合など,特に公益上必要と認められる場合

申請書様式:流水占用料等免除申請書(ワード:29KB)

お問い合わせ先

東部土木事務所行政班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-8692

ファックス番号:0225-93-8168

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