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許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の記載事項に変更事項が生じたとき、事業年度を終了したときなどは、その旨を届け出る必要があります。
許可を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、管轄の土木事務所に変更の届出を行ってください。(建設業法(以下、「法」という。)第11条)
届出事項 | 提出期限 |
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商号又は名称の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の新設、廃止及び既存の営業所の変更 | |
資本金額又は出資総額の変更 | |
氏名の変更(役員・支配人・個人事業主) | |
法人の役員(代表者を含む)の変更 | |
支配人の変更 | |
欠格要件に該当するとき | 変更後2週間以内 |
令第3条の使用人の変更 | |
経営業務の管理体制の変更 | |
専任技術者の変更 | |
事業年度の終了 | 事業年度終了後4か月以内 |
下記の事項に該当する場合には,30日以内に廃業届を提出してください。(法第12条)
廃業等の届出事項 | 届出すべき者 |
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1.許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | 相続人 |
2.法人が合併により消滅したとき | 役員であった者 |
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
5.許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人の場合:役員 個人の場合:本人 |
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