掲載日:2021年2月25日

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許可後の手続きについて

許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の記載事項に変更事項が生じたとき、事業年度を終了したときなどは、その旨を届け出る必要があります。

  1. 変更の届出
  2. 許可の更新
  3. 廃業等の届出
  4. 建設業許可証明書の交付

1.変更の届出

許可を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、管轄の土木事務所に変更の届出を行ってください。(建設業法(以下、「法」という。)第11条)

変更の届出一覧表
届出事項 提出期限
商号又は名称の変更 変更後30日以内
営業所の新設、廃止及び既存の営業所の変更
資本金額又は出資総額の変更
氏名の変更(役員・支配人・個人事業主)
法人の役員(代表者を含む)の変更
支配人の変更
欠格要件に該当するとき 変更後2週間以内
令第3条の使用人の変更
経営業務の管理体制の変更
専任技術者の変更
事業年度の終了 事業年度終了後4か月以内

2.許可の更新

(1)許可の有効期間

  • 建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。(法第3条第3項)
  • 引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
  • 許可申請書の様式ダウンロードはこちらから

(2)更新の申請書の受付期間

  • 更新の申請は、許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。
  • (例)許可年月日が平成21年4月20日の場合、平成24年1月20日から同年3月20日までの間に更新の申請書を提出してください。

(3)更新申請を行う場合の注意点

  • 更新の申請を行う前に、必要な変更届出書(決算変更届を含む)を全て提出してください。
  • 更新と併せて、般・特新規及び業種追加の申請を行う場合には、従前の許可の有効期間が十分(2か月程度)残っていることが必要です。
  • 更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。(法第3条第4項)
  • 許可の有効期間を経過した場合、許可の更新はできません。建設業の許可を受ける場合には、新規の許可申請手続きが必要となります。

下記の事項に該当する場合には,30日以内に廃業届を提出してください。(法第12条)

廃業等の届出事項一覧表
廃業等の届出事項 届出すべき者
1.許可を受けた個人の事業主が死亡したとき 相続人
2.法人が合併により消滅したとき 役員であった者
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
5.許可を受けた建設業を廃止したとき 法人の場合:役員
個人の場合:本人

4.建設業許可証明書の交付

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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