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打刻とは、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うためにその機械に固有の記号を打ち込むものです。
また、検認とは、打刻されていることを確認するものです。
(1)建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること
(2)その機械が大阪府下に所在していること
(3)質権・差押え・仮差押え・仮処分の目的となっていないこと
(4)所有者(申請者)が建設業許可を得ていること
申請される前には、必ず事業管理課建設業振興・指導班(下記問合せ先)までご連絡ください。
※申請後、打刻・検認日の調整、職員による建設機械の確認等、証明までには日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
(1)建設機械打刻検認申請書(規則様式第1号)(エクセル:30KB)
(2)申請に係る建設機械の所有権が確認できる書類
・売買契約書及び領収書
・代金完済証明書
・引渡書 など
(3)事業税の納税証明書
(4) 登記事項証明書(法人の場合)
(5)申請に係る建設機械が質権、差押、仮差押、仮処分の目的になっていないことを誓約する書類。様式は任意。(誓約書例(ワード:20KB))
(6)建設業許可証明書
(7)印鑑証明書(上記(3)の契約書などに係る押印者の当事者双方ともに必要です)
(8)建設機械の参考資料
・写真(全景・正面・横など)
・図面
・カタログ等機械の仕様が確認できるもの(建設機械抵当法施行令第4条に規定する内容が確認できること)
・位置図
(9)委任状(代理の方が申請する場合)
打刻・検認 36,000円(宮城県収入証紙または支払済証を申請書の正本に貼付)
令和7年2月から、電子申請(みやぎ電子申請サービス)による方法でもお手続きを行って頂けるようになりました。
※従来の紙による方法でもお手続きいただけます。
電子申請の場合、手数料の納付にはクレジットカード又はPayPayのみご利用可能です(現金はご利用いただけません)。
申請される前には、必ず事業管理課建設業振興・指導班(下記問合せ先)までご連絡ください。
その他建設リサイクル法のことは循環型社会推進課へ
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