廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて
廃業届の提出があった建設業許可業者について
廃業届の提出があり,建設業許可を取消した建設業許可業者について,建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。(平成26年度まで宮城県公報に掲載していたものを,平成27年度以降はホームページにて掲載します。)
注意事項
- 廃業届とは,建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので,これが提出されることにより,許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって,違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
- 掲載されている建設業者は,建設業許可の要件を欠いた建設業者であり,事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上,建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
- 掲載されている建設業者には,一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち,一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって,取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。
- 建設業許可を有する個人の業者が法人成り(法人を設立し,かつ,一定の要件を満たす場合)や,事業承継(自らの事業をその子弟らに承継し,かつ,一定の要件を満たす場合)をしたときも廃業届が提出されます。このような場合,宮城県では同じ許可番号の承継を認めていますが,承継前の事業主については下記の一覧表に掲載されることになります。
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