建設業許可Q&A
建設業許可について,皆様からお問い合わせの多い内容をまとめました。
回答は主に宮城県知事許可に関するものであり,大臣許可及び他の都道府県と取扱いが異なる場合もあります。
建設業許可に関する手続きの詳細については,建設業許可の手引きをご確認ください。
なお,宮城県内に本店を有する大臣許可業者の方は東北地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【令和2年10月1日付け主な改正項目】
- 経営業務の管理責任者の要件を規定していた建設業法第7条が改正されたことに伴い,「経営業務の管理責任者」という記載を「規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)」に変更。
【令和元年6月11日付け改訂項目】
- Q1-14経営事項審査を受けない場合の記載工事件数について,100件から20件に削減。
(「建設業許可の手引き(令和元年5月)」に準ずる)
目次
建設業許可全般
建設工事と建設業の種類
許可の基準(許可を受けるための要件)
変更届について
更新・業種追加申請について
社会保険未加入対策について
その他
Q&A
設業許可全般
Q1-1質問回答一覧表
Q1-1 |
建設業を営むには必ず許可が必要なのですか? |
A1-1 |
建設業を営もうとする方は,下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて,建設業の許可が必要になります。
建設業の許可についての表
建築一式工事 |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で,延面積の1月2日以上を居住の用に供すること。) |
建築一式工事以外 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
※注文者が材料を提供する場合には材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合,各契約の請負金額を合計した額で判断します。
建設工事は土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事,電気工事等27の専門工事の合計29の種類に分かれており,業種別の許可制度がとられています。
なお,以下の場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
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Q1-2質問回答一覧表
Q1-2 |
申請をすれば誰でも許可を受けることができますか? |
A1-2 |
建設業の許可を受けるためには以下の資格要件を満たす必要があります。
(1)適切な経営能力を有していること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
これらの要件に該当することを確認するために,申請時には確認資料を提出していただきます。
なお,上記要件を満たせば,個人・法人を問わず許可を受けることができます。 |
Q1-3質問回答一覧表
Q1-3 |
許可にはどんな区分がありますか? |
A1-3 |
許可の区分には,国土交通大臣許可と知事許可,一般建設業と特定建設業があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることはできず,また,同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。ただし,例えば土木工事業は特定建設業,電気工事業は一般建設業というように,2つ以上の業種を申請する場合には,一般建設業と特定建設業を同一の申請者が取得することは可能です。 |
Q1-4質問回答一覧表
Q1-4 |
知事許可と大臣許可の違いは何ですか? |
A1-4 |
知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合,大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。宮城県内のみに複数の営業所があっても宮城県知事の許可を受けることになりますが,1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。
この区別は営業所の設置状況によるもので,知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。 |
Q1-5質問回答一覧表
Q1-5 |
特定建設業と一般建設業の違いは何ですか? |
A1-5 |
特定建設業と一般建設業では,元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について,下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。この金額は,下請1社についてではなく,その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく,また,下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
なお,特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度で,一般建設業者に比べて多くの規制があります。
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Q1-6質問回答一覧表
Q1-6 |
許可に有効期間はありますか? |
A1-6 |
建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも,その日をもって満了します。(例えば,令和1年5月20日に許可を受けた場合には,令和6年5月19日をもって許可が満了します。)
引き続き許可を受けて営業する場合には,許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。 |
Q1-7質問回答一覧表
Q1-7 |
建設業の営業所とは何ですか? |
A1-7 |
営業所とは本店,支店,常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても,他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば,営業所に該当します。営業所と言えるためには少なくとも次の要件を備えていることが必要であり,単なる登記上の本店,事務連絡所,工事事務所,作業所などはここでいう営業所には該当しません。
【営業所の要件】
- (1)請負契約の見積り,入札,契約締結等の実体的な業務を行っていること
- (2)電話,机,各種事務台帳等を備え,居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること。
- (3)規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は令第3条の使用人が常勤していること
- (4)専任技術者が常勤していること
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Q1-8質問回答一覧表
Q1-8 |
令第3条の使用人とはどんな人ですか? |
A1-8 |
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで,法人等の代表権者から,請負契約の見積り,入札,契約締結等に関して権限を与えられた,支店や営業所の代表者を指します。会社の役員等と同様,建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。 |
Q1-10質問回答一覧表
Q1-10 |
許可の申請手続きはどこで行えるのですか? |
A1-10 |
宮城県内に主たる営業所を置く方で大臣許可の場合は東北地方整備局建政部建設産業課に,宮城県知事許可の場合には主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に申請書類を提出してください。提出先については,こちらの提出先一覧をご覧ください。 |
Q1-13質問回答一覧表
Q1-13 |
許可申請書類や確認書類はそれぞれ何部作成するのですか? |
A1-13 |
宮城県知事許可の場合,許可申請書・変更届出書は正本1通及び写し2通を作成し,正本及び写しのうち1通に確認書類を添付してください。大臣許可の場合,許可申請書・変更届出書は正本1通及び写しを2+(営業所を置く都道府県の数)通作成し,確認書類1通を東北地方整備局へ直接提出してください。 |
Q1-14質問回答一覧表
Q1-14 |
工事経歴書の書き方がよく分かりません。どのように記載すれば良いのですか? |
A1-14 |
工事経歴書は,経営事項審査を受けない場合と受ける場合とで記載方法が異なります。
経営事項審査を受けない場合の表
経営事項審査を受けない場合 |
1. |
主な完成工事について,元請・下請,公共・民間を問わず請負金額の大きい順に記載します。記載する件数は年間工事高の7割の額に達するまでとし,7割まで記載すると工事件数が20件を超える場合は20件までとします。 |
2. |
1に続けて、主な未成工事について請負金額の大きい順に記載します。(記載件数に制限はありません。) |
経営事項審査を受ける場合の表
経営事項審査を受ける場合 |
1. |
元請工事の完成工事高について,その請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載します。 |
2. |
1に続けて,1以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について,すべての完成工事高の約7割を超えるところまで,請負代金の大きい順に記載します。 |
3. |
2に続けて,主な未成工事について,請負代金の大きい順に記載します。(記載件数に制限はありません。) |
記載方法の詳細については建設業許可の手引きP.39~48をご覧ください。 |
Q1-15質問回答一覧表
Q1-15 |
許可の申請手数料はいくらですか? |
A1-15 |
一般建設業,特定建設業別に,下表により納入してください。
詳細一覧表
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申請区分 |
申請手数料等 |
宮城県知事許可 |
新規,許可換え新規,般・特新規 |
申請手数料9万円(宮城県収入証紙) |
業種追加,更新 |
申請手数料5万円(宮城県収入証紙) |
国土交通大臣許可 |
新規,許可換え新規,般・特新規 |
登録免許税15万円(仙台北税務署宛納入) |
業種追加,更新 |
申請手数料5万円(収入印紙) |
なお,複数の申請を同時に行う場合には,組合せにより加算されます。例えば,更新の申請と業種追加の申請を同時に行う場合には5万円+5万円=10万円になります。
収入証紙の売りさばき場所についてはこちらをご覧ください。 |
建設工事と建設業の種類について
Q2-1質問回答一覧表
Q2-1 |
建築工事業の許可を受けている場合,一式工事を構成する専門工事(大工工事,内装仕上工事等)で500万円以上のものを単独で請け負うことはできますか? |
A2-1 |
できません。一式工事は他の27の専門工事と異なり,総合的な企画,指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を造る工事のことをいい,専門工事を単独で請け負うことまで認められているものではありません。設例の場合,大工工事業,内装仕上工事業の許可がなければ当該工事を請け負うことはできません。
- 一式工事とは,「総合的な企画,調整,指導のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事」です。「総合的な企画,調整,指導」とは元請が果たすべき役割であり,下請が一式工事を請け負うことは,建設業法第22条で禁止されている一括下請負の疑いが生じます。
したがって,下請として請け負った工事は原則として専門工事として計上してください。ただし,民間工事であって,発注者の書面による承諾がある場合に一括下請負が認められる工事については一式工事として計上することができます。
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Q2-5質問回答一覧表
Q2-5 |
道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか? |
A2-5 |
建設工事に該当するかどうかは契約形態にかかわらず発注者との契約内容により判断されます。
なお,以下のものは建設工事には含まれませんので,注意してください。
【建設工事に該当しない業務の例】
樹木の剪定,除草,除雪,測量,設計,地質調査,建設機械リース(オペレーターが付かないもの),船舶修理,自社施工,常傭契約
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Q2-6質問回答一覧表
Q2-6 |
オペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか? |
A2-6 |
建設機械のリース契約でも,オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ,建設工事の請負契約に該当します。
なお,建設機械のオペ付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため,建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。 |
許可の基準について
Q3-2質問回答一覧表
Q3-2 |
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とはどんな人ですか? |
A3-2 |
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは,業務を執行する社員,取締役,執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等,個人の事業主又は支配人その他支店長,営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。 |
Q3-4質問回答一覧表
Q3-4 |
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは何ですか? |
A3-4 |
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは,法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい,個人の場合は専従者をいいます。許可を受けようとする建設業に関して,「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって,経営業務の執行に関して,取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け,かつその権限に基づき執行役員等として5年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する場合には経営業務の管理責任者になることができます。
執行役員等の経験で申請を行う場合の確認資料は「建設業許可の手引き」を御確認ください。 |
Q3-5質問回答一覧表
Q3-5 |
経営業務の管理責任者を補佐した経験とはどのような経験のことをいうのですか? |
A3-5 |
申請しようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達,技術者の配置,下請業者との契約締結等の経営業務に,経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって,経営業務を補佐した経験をいい,このような経験を6年以上有する場合には経営業務の管理責任者になることができます。
補佐経験で申請を行う場合の確認資料は「建設業許可の手引き」を御確認ください。
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Q3-7質問回答一覧表
Q3-7 |
専任技術者とはどんな人ですか? |
A3-7 |
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために,営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受けるためには,許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。資格要件を満たす場合には,同一営業所内において2以上の建設業の専任技術者になることや,経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが,他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となり得る国家資格や許可の申請に際しては,「建設業許可の手引き」をご覧ください。 |
Q3-8質問回答一覧表
Q3-8 |
実務経験で専任技術者になる場合に気をつけることはありますか? |
A3-8 |
実務経験とは,許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい,建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん,建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし,工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験で専任技術者になる場合には,経験年数を確認するため,1年を12か月として必要年数分の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)を提出していただきます。例えば10年の実務経験を申請する場合には,通算120か月以上の工期があることを確認します。
申請に際しては,「建設業許可の手引き」をご覧ください。
【実務経験内容の確認資料】
証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算報告)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)
証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書,工事請書,注文書等の写(期間分) |
Q3-9質問回答一覧表
Q3-9 |
特定建設業の専任技術者の資格要件にある指導監督的実務経験とは何ですか? |
A3-9 |
発注者から直接請け負った建設工事の設計又は施工の全般について,工事現場主任又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。同じく指導監督的な地位にあっても,発注者の現場監督員としての経験等は含まれません。指導監督実務経験で特定建設業の専任技術者又は監理技術者になる場合(指定建設業を除く)には,1件の請負金額が4,500万円(H6.12.28以前は3,000万円,S59年10月1日以前は1,500万円)以上の元請工事に関して2年以上,指導監督的実務経験を有することが必要です。 |
Q3-10質問回答一覧表
Q3-10 |
指定建設業とは何ですか? |
A3-10 |
施工技術の総合性,施工技術の普及状況その他の事情を考慮し,法令で定められている業種のことをいい,現在は土木工事業,建築工事業,管工事業,鋼構造物工事業,ほ装工事業,電気工事業及び造園工事業の7業種が指定されています。指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする場合,専任技術者は一級の国家資格者,技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 |
Q3-11質問回答一覧表
Q3-11 |
出向者を規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び専任技術者にすることはできますか? |
A3-11 |
出向者の方も規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び専任技術者になることができます。その場合,通常の常勤性の確認書類のほか,下記のとおり別途確認資料を用意していただきます。
なお,原則として出向社員の方を工事現場の配置技術者とすることはできません。
出向者の場合の常勤性確認書類の表
出向者の場合の常勤性確認書類 |
(1)出向契約書・覚書の写し
(契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は出向命令書又は辞令) |
(2)賃金相当分の負担先(出向元又は出向先)が確認できるもの |
(3)健康保険被保険者証の写し |
(4)出向先の出勤簿の写し |
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Q3-12質問回答一覧表
Q3-12 |
規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)や専任技術者を工事現場の配置技術者として配置することはできますか? |
A3-12 |
規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)について,技術者の要件を満たせば配置技術者として工事現場に配置することができます。ただし,この場合においても規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者)としての業務を十分になし得ることが必要です。
専任技術者については,原則として工事現場への配置はできません。ただし,(1)当該営業所において請負契約が締結された建設工事であり,(2)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し,当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にある,場合には工事現場への配置も認められます。ただし,規則第7条第1号に定める常勤役員等(経営業務の管理責任者),専任技術者いずれの場合でも,専任を要する工事現場の配置技術者となることはできません。 |
Q3-13質問回答一覧表
Q3-13 |
常勤役員等証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか? |
A3-13 |
経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明しようとする期間について,証明を受ける方が在職していた法人の代表者又は個人事業主が証明します。
なお,以前勤めていた会社が倒産した場合など,正当な理由によりこの方法をとることができない場合には理由を記載し,当該事実を証明できる他の人(当時の取締役等)に証明をもらってください。 |
Q3-14質問回答一覧表
Q3-14 |
請負契約に関する誠実性とは何ですか? |
A3-14 |
申請者,役員,令第3条の使用人が請負契約に関して,不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは詐欺,脅迫,横領等の法律に違反する行為を指し,不誠実な行為とは工事内容,工期などに関する請負契約に違反する行為をいいます。また,上記の申請者等のうちに暴力団員がいる場合にもこの基準を満たさないものとして扱われます。 |
Q3-15質問回答一覧表
Q3-15 |
財産的基礎・金銭的信用とは何ですか? |
A3-15 |
建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のことをいいます。請け負う建設工事の規模が異なることから,一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。
【一般建設業許可】
以下のいずれかに該当すること
- (1)直前の決算において,自己資本が500万円以上あること
- (2)500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書,金融機関発行の融資可能証明書等で確認します)
- (3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
- (初回の更新の際は,(1)又は(2)により証明ください。※申請日時点では許可年月日から起算して5年に満たないため)
【特定建設業許可】
申請直前の財務諸表において以下のすべてに該当すること
- (1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- (2)流動比率が75%以上であること
- (3)資本金の額が2,000万円以上あること
- (4)自己資本の額が4,000万円以上であること
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変更届について
Q4-1質問回答一覧表
Q4-1 |
商号,所在地,資本金,法人の役員を変更したときはどんな届出が必要ですか? |
A4-1 |
商号,所在地,資本金,法人の役員の他,営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種,個人事業者の名称を変更したときは,変更届出書(様式第22号の2)の提出が必要です。令第3条の使用人については変更後2週間以内,その他については変更後30日以内に届出を行ってください。 |
Q4-4質問回答一覧表
Q4-4 |
本店の所在地が県外に移転した場合,どんな手続きが必要ですか? |
A4-4 |
知事許可を受けている方が県外へ本店を移転した場合,移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行ってください。大臣許可を受けている方については,変更届出書(様式第22号の2)により本店移転の届けを行ってください。
なお,本店を移転したことにより営業所の設置区域(1つの都道府県にだけ営業所を置くか,2つ以上の都道府県に営業所を置くか)が変わる場合にも許可換え新規の申請を行うことになります。 |
Q4-8質問回答一覧表
Q4-8 |
営業所を新設しましたが,どんな手続きが必要ですか? |
A4-8 |
営業所を設置した場合には,変更届出書(様式第22号の2)により営業所の新設及び令第3条の使用人について届出を行い,併せて専任技術者証明書(様式第8号(1))により当該営業所の専任技術者について届出を行ってください。また,知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には,国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。 |
Q4-9質問回答一覧表
Q4-9 |
届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか? |
A4-9 |
一部廃業に伴い専任技術者を削除する場合等に提出してください。専任技術者を削除する場合でも,交代に伴う削除の場合には専任技術者証明書(様式第8号(1))により届出を行ってください。 |
Q4-10質問回答一覧表
Q4-10 |
廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか? |
A4-10 |
廃業届は以下の場合に提出してください。
- (1)建設業の全部又は一部を廃止する場合(自主的に廃業する場合や許可要件を満たさなくなった場合など)
- (2)特定建設業を受けている者が,既許可業種の一部又は全部について一般建設業の申請を行う場合
- (3)個人事業主が事業の継承を行った場合(Q1-17参照)
- (4)個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合(Q1-18参照)
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更新・業種追加について
Q5-1質問回答一覧表
Q5-1 |
更新の申請はいつからできますか? |
A5-1 |
更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には,有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要がありますので,余裕をもって申請を行ってください。 |
Q5-3質問回答一覧表
Q5-3 |
許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか? |
A5-3 |
許可の更新や業種追加の申請を行う際に,既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について,同時に許可の更新をすることで,許可年月日を同一にすることです。一つの業者が別個に複数の許可を受けていると,許可の更新手続きが煩雑になり,許可の有効期間の失念等の恐れもあることから,それらを解消するための制度です。
なお,異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。(例えば,更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。) |
Q5-4質問回答一覧表
Q5-4 |
許可の更新と合わせて業種追加の申請を行う場合に気をつけることはありますか? |
A5-4 |
この場合の申請は,許可の有効期間が十分(知事許可の場合は2か月程度,大臣許可の場合は6か月)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合,更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり,許可年月日を同一にすることができなくなってしまうのでご注意ください。 |
Q5-5質問回答一覧表
Q5-5 |
業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか? |
A5-5 |
業種追加や2回目以降の更新の申請の際には,既に届出されている変更届出書等で確認しますので,原則として改めて確認書類を提出する必要はありません。ただし,一度も許可の更新を行っていない方が一般建設業の業種追加申請を行う場合で,申請時の直前の決算期において500万円以上の自己資本を有しない場合には,資金調達能力の確認のため500万円以上の預金残高証明書,融資可能証明書等を提出していただきます。 |
社会保険未加入対策について
Q6-1質問回答一覧表
Q6-1 |
社会保険未加入対策とはどのようなものですか? |
A6-1 |
建設業において必要な人材を確保し,健全な競争環境を構築するため,平成24年度から,行政も建設業界も挙げて社会保険未加入対策に取り組んでいます。開始5年後(平成29年度)を目途に加入義務のある建設業許可業者の企業単位での社会保険加入率を100%に引き上げ、工事現場から未加入者を排除することを目標としています。 |
Q6-3質問回答一覧表
Q6-3 |
どのような事業所が適用除外に該当しますか? |
A6-3 |
【雇用保険】従業員が一人もいない事業所
(例:役員のみの法人事業所,事業主と専従者のみの個人事業所)
【健康保険・厚生年金保険】従業員が4人以下の個人事業所
(法人事業所は従業員の数にかかわらず適用事業所となります)
なお,保険に関するお問い合わせは,雇用保険についてはハローワークへ,健康保険・厚生年金保険については年金事務所へお願いします。
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その他
Q7-1質問回答一覧表
Q7-1 |
許可申請書を閲覧することはできますか? |
A7-1 |
宮城県内に本店や支店を設けて,現在有効な許可を受けている建設業者の許可申請書の閲覧を行っています。閲覧場所は事業管理課建設業閲覧所(宮城県行政庁舎8階)で,閉庁日,第2木曜日及び第4火曜日(祝日の場合はその翌日)を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分(午前11時30分から午後1時は閲覧休止)に閲覧が可能です。 |
Q7-2質問回答一覧表
Q7-2 |
許可申請書のコピーをとることはできますか? |
A7-2 |
建設業閲覧所において閲覧できる書類について自由にコピーをとることはできませんが,宮城県情報公開条例第5条第1項の規定による開示請求により,写しの交付を行っています。申請書は建設業閲覧所にも備え付けてありますが,手続きは県政情報センター又は仙台合同庁舎を除く各合同庁舎内の県政情報コーナーで行うことができます。情報公開については県政情報公開室のホームページをご覧ください。 |