浄化槽工事業者登録の手引き
浄化槽工事業を営もうとする場合、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類に限る)を有している方は、浄化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要になります。
浄化槽工事業登録の手引きダウンロード
主な改正内容:押印の省略に伴う記載の修正(申請様式の「印」の記載の削除等)
浄化槽工事業登録等の改正について
1 浄化槽設備士の営業所の設置に関して、他の営業所との兼務が可能になります。
2 テレワークによって営業所での業務に従事することが可能になります。
- 令和3年2月25日様式改訂
改訂内容:押印省略に伴い,「印」の記載を削除。
※押印省略の取扱いは,令和3年1月1日より開始しております。
- 平成27年4月1日施行
- 1 登録申請書の記載事項等の対象となる「役員」の定義が拡大します。
改正前
業務を執行する役員,取締役又はこれらに準ずる者
↓
改正後
業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)
- 2 役員の略歴書の簡素化に伴い,略歴欄が削除され,「住所,生年月日等に関する調書」となります。
- 3 登録の拒否事由・取消事由に下記が追加されます。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者
重要 浄化槽設備士の資格者証に係る確認について
平成26年5月1日(木曜日)から浄化槽設備士の資格者証の写しを提出する際には,原本を提示いただくことになりました。つきましては,登録申請及び浄化槽設備士に係る変更届出書等提出の際は必ず資格者証の原本を持参いただくようお願いします。
登録申請書の提出先(問い合わせ先)
- 宮城県土木部事業管理課 建設業振興・指導班
- 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(県庁8階南側)
- 電話:022-211-3116
- Fax:022-211-3292
※新型コロナウイルス感染拡大に伴う窓口業務についてはこちら
申請書等ダウンロード
申請書類は下記の場所でも販売しております。
- 公益社団法人宮城県生活環境事業協会
- 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-5-15
- 電話:022-783-8070
- Fax:022-231-2779