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浄化槽工事業を営もうとする場合、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類に限る)を有している方は、浄化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要になります。
主な改正内容:
(1)p.4、p.6、p.8、p.10【提出書類一覧】 浄化槽設備士の資格者証・免状の原本確認を削除
(2)p.5(3)申請手数料 支払方法にキャッシュレス決済を追加
(3)郵送の場合は返信用封筒を同封する旨を追記
(4)「浄化槽工事業登録の手引き電子申請用補足版」を作成
(5)その他文言の修正
手引き改訂内容:
(1)p.4、p.6、p.8、p.10【提出書類一覧】 浄化槽設備士の資格者証・免状の原本確認を削除
(2)p.5(3)申請手数料 支払方法にキャッシュレス決済を追加
(3)郵送の場合は返信用封筒を同封する旨を追記
(4)「浄化槽工事業登録の手引き電子申請用補足版」を作成
(5)その他文言の修正
1 浄化槽設備士の営業所の設置に関して、他の営業所との兼務が可能になります。
2 テレワークによって営業所での業務に従事することが可能になります。
平成26年5月1日(木曜日)から浄化槽設備士の資格者証の写しを提出する際には,原本を提示いただくことになりました。つきましては,登録申請及び浄化槽設備士に係る変更届出書等提出の際は必ず資格者証の原本を持参いただくようお願いします。
令和7年2月から、電子申請(みやぎ電子申請サービス)による方法でも浄化槽工事業登録の各種手続きを行って頂けるようになりました。電子申請のご利用にあたっては、浄化槽工事業登録の手引き電子申請用補足版を必ずお読み下さい。
※従来の紙による方法でもお手続きいただけます。
電子申請の場合、手数料の納付にはクレジットカード又はPayPayのみご利用可能です(現金はご利用いただけません)。
電子申請は以下から該当する手続きを選択してお手続きください。
浄化槽工事業登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号)(ワード:31KB)に必要事項を記入し、必要な手数料に相当する額の宮城県収入証紙又は手数料納付済証を貼付けして提出してください。
謄本の交付 |
用紙1枚につき680円 |
閲覧 | 430円 |
登録申請書の提出先(問い合わせ先)
申請書類は下記の場所でも販売しております。
お問い合わせ先
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