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解体工事業を営もうとする場合、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業(※)の3種類のいずれか)を有している場合は,登録の必要はありません。
主な改訂内容:提出書類一覧の住民票抄本,登記事項証明書に「(発行後3か月以内のもの)」を追記。
改訂内容:解体工事業の登録の手引きP.6及びP.8の【提出書類一覧】の住民票抄本,登記事項証明書に「(発行後3か月以内のもの)」の文言を追記。
改訂内容:押印省略に伴い,「印」の記載を削除。
平成26年5月1日(木曜日)から技術管理者の資格者証の写しを提出する際には,原本を提示いただくことになりました。つきましては,登録申請及び技術管理者に係る変更届出書等提出の際は必ず資格者証の原本を持参いただくようお願いします。
その他建設リサイクル法のことは循環型社会推進課へ
申請様式の表
記載要領(PDF:96KB) | 記載例(PDF:124KB) | |
変更届出書〔様式第6号〕(ワード:39KB) | 記載例(PDF:81KB) | |
登録票(標識)〔様式第7号〕(ワード:37KB) | 記載例(PDF:48KB) | |
帳簿〔様式第8号〕(ワード:36KB) | 記載例(PDF:47KB) |
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