ここから本文です。
本ページには、建設業許可申請及び各種変更届の提出の際に、注意いただきたい項目について、随時掲載しております。手続きの前に、必ず下記の内容を御確認ください。
建設業許可申請・届出等の窓口業務について,下記「建設業許可申請・届出等の窓口業務について」のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。
これに伴い、令和2年5月8日付け「新型コロナウイルス感染拡大に伴う建設業許可申請・届出等の窓口業務について」の取り扱いについては廃止します。
「建設業許可申請・届出等の窓口業務について」(PDF:207KB)
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用がスタートします。
現在の窓口での受付に加えて,インターネットでの申請が可能になります。
電子申請の申請手順,申請書作成方法等の詳細は,随時更新していきます。
JCIPの概要及び操作マニュアルについては,下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)(外部サイトへリンク)
また,国土交通省が作成した操作方法等の説明動画がありますので,こちらもご確認ください。
1.建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【基本編】
2.建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【操作編】
3.建設業許可・経営事項審査電子申請システム 申請者向け【代理申請編】
電子申請に係る建設業許可の手引きについては,建設業許可の手引き(事業管理課ホームページ)を御確認ください。
「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」,財務諸表に完成工事高として計上できるのは,建設業の営業(建設工事の完成を請け負う営業)による売上に限られます。
次に挙げるものは対象外となりますので,完成工事高には計上しないでください。これらは兼業事業売上高に計上します。
万一,完成工事高の水増しを意図した計上が認められた場合は,虚偽の報告として取り扱う場合がありますので御注意ください。
令和5年1月から,上記の考え方に基づき以下の事項についても厳格に審査しますので御承知願います。
建設業法施行規則の改正により,令和3年1月1日以降に提出する建設業許可申請に関する一部の書類について,押印の省略が認められます。押印省略の対象となる書類については,下記「押印が省略できる書類の一覧(建設業許可)」を御確認ください。なお,一覧に記載がない書類(実務経験確認書類の契約書等)については,従来通り押印を確認いたします。
※行政書士が代理で作成した書類については,行政書士法施行規則第9条第2項に基づき,行政書士の記名押印が必要となります。
【押印が省略できる書類の一覧(建設業許可)】(R3.5.8更新)(PDF:85KB)
令和2年4月1日以降,国土交通大臣許可の申請書等に係る都道府県経由事務が廃止されます。それに伴い,宮城県内に主たる営業所を有する建設業者は,許可申請書等について,直接東北地方整備局へ提出していただくこととなります。詳しくは下記PDFを御覧ください。
国土交通大臣許可に係る許可証明書について,令和2年度より取扱いに変更がありますので,下記PDFを御参照ください。
宮城県知事許可に係る許可証明書については,これまで通り時期に関わらず発行いたします。
なお,建設業の許可情報については「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(外部サイトへリンク)に随時公開されておりますので,御活用ください。
工事経歴書等で業種別の完成工事高を算出する際に,とび・土工・コンクリート工事を全て土木一式工事として分類するなど,業種の分類方法が不適切な事例が見られます。
建設業許可の手引きや建設業許可Q&Aを参考としながら,算出していただくようお願いします。
なお,不備があった場合は訂正を求める場合がありますので御了承ください。
平成26年2月4日(火曜日)から技術者の資格証明書の写しを添付書類として提出する際には,資格証明書の原本を提示いただくことになっております。
つきましては,許可申請及び技術者に係る変更届出書等提出の際は必ず資格証明書の原本を持参いただくようお願いします。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す