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建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設業は下表に掲げるとおり、29種類に分かれています。
建設業を営む場合、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下、「法」という。)第3条第1項)
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
※注文者が材料を提供する場合には材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金を合計した額で判断します。
なお、以下の場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。
登録電気工事業者登録(消防課ホームページ)
建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(以下「附帯工事」という。)であれば、一体として請け負うことができます。(附帯工事自体が独立の使用目的に供されるものではありません。)
しかし、附帯工事が500万円以上の金額になる場合には、自ら施工する場合はその業種の許可を受けるために必要な資格又は実務経験を持つ技術者を配置するか、その業種の許可を受けた建設業者と下請負契約を締結するかしなければなりません。
営業所を置く都道府県の数により、知事許可と大臣許可に分かれます。
いずれの許可の場合でも、工事を施工する地域に制限はありません。
1つの都道府県内にだけ営業所を置く場合
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合
下請契約の規模等により、特定建設業と一般建設業に分かれます。
下記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負った建設工事に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合にはこのような制限はありません。
発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合
特定建設業の許可を受けようとする方以外、つまり元請工事について下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しない場合、又は下請としてだけ営業しようとする場合
許可を受けるためには、以下の資格要件を備えていることが必要です。(法第7条、第8条、第15条)
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
1.次のいずれかに該当するものであること
イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものであること
ロ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当し,かつ,財務管理,労務管理,業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
2.次のいずれにも該当する者であること
イ 健康保険に加入していること
ロ 厚生年金保険に加入していること
ハ 雇用保険に加入していること
営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者(法第7条第2号)
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
法人・法人の役員等(※)、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が上記に該当すること。
(※)役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。
(注1)「相談役、顧問、その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、以下のとおりです。
次のいずれかに該当すること
申請直前の財務諸表において、次の全ての要件に該当すること
※新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上あれば上記に該当します
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません
(※)役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。
(注1)「相談役、顧問、その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、以下のとおりです。
申請から許可に至るまでの手続きは次のとおりです。
申請に必要な書類ダウンロード先
また、申請書は県土木部事業管理課及び下記の各土木事務所の窓口にも備えてあります。
申請が集中することによる窓口の混雑を解消し、県民サービス向上を図るため、建設業許可申請等(事前相談も含む)について予約による申請の御協力をお願いしています。
詳細は建設業許可申請の予約制についてを参照してください。
申請書類は主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ直接持参してください(郵送による申請書類の提出は受け付けておりません)。
また、申請等に関する御質問・御相談についても、各土木事務所(大臣許可業者は東北地方整備局)へお願いいたします。
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 | 大河原土木事務所 総務班 |
〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎3階) Tel0224-53-3135 |
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、 亘理郡、宮城郡、黒川郡 |
仙台土木事務所 総務班 |
〒983-0836 仙台市宮城野区幸町4-1-2 Tel022-297-4113 |
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 | 北部土木事務所 総務班 |
〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎5階) Tel0229-91-0731 |
石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 | 東部土木事務所 総務班 |
〒986-0861 石巻市あゆみ野5-7(石巻合同庁舎5階) Tel0225-95-1151 |
気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼土木事務所 総務班 |
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(気仙沼合同庁舎4階) Tel0226-22-2622 |
申請書類 | 確認書類 |
正本1部、写し2部 | 2部(正本及び申請者控えに添付) |
申請内容が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容を裏付ける資料が揃っているか等を確認し、必要事項が備わっていると認められると受理されます。
申請手数料は、一般建設業、特定建設業別にそれぞれ次により納入してください。
申請手数料は、不許可となった場合でも還付されませんので御注意ください。
9万円(宮城県収入証紙を正本に貼付)
5万円(宮城県収入証紙を正本に貼付)
その他上記の組合せにより、加算されます。
現在「有効な許可」をどこの行政庁からも受けていない場合
「許可を受けている建設業」をそのままの要件で続けて申請する場合
3と4を同時に申請する場合
3と5を同時に申請する場合
4と5を同時に申請する場合
3と4と5を同時に更新する場合
受理された申請書類は、内容の裏付け資料の確認などの審査が行われます。
審査の結果、許可の基準を満たしていれば許可されます。審査結果によっては不許可になることもあります。
許可された場合、申請を行った土木事務所から許可通知書が交付されます。
申請書が受理されてから許可されるまでに要する標準的な期間です。
知事許可の標準処理期間は35日です。
審査状況によってはこれ以上かかる場合もあります。
許可を申請したが、都合によりその申請を取り下げようとする場合は、「許可申請の取下げ願」を提出してください。
受付後に申請書類をお返ししますが、申請手数料は還付しません。
※許可申請に関する個別の御質問・御相談については,管轄の土木事務所(大臣許可業者は東北地方整備局)へ御相談願います。(上記,許可申請等の申請先・相談窓口参照。)
お問い合わせ先
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