登録電気工事業者関係 電気工事業者登録申請
手続きの名称
登録電気工事業者登録申請
手続きの概要
電気工事業(自家用電気工作物に係る電気工事のみを除く。)を営もうとする者は、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければりません。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは、経済産業大臣(2の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)又は産業保安監督部長(1の産業保安監督部の区域内の場合)の登録となります。
登録の有効期間は5年間ですので、有効期間満了の後、引き続き電気工事業を行う場合は更新の手続きが必要となりまります。
根拠規定
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
書面による手続き方法
登録電気工事業者登録申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
主任電気工事士を設置する場合
申請者本人(法人の場合は役員のうちいずれかの役員)が電気工事士免状を有する場合
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
22,000円
備考・関連リンク