通知電気工事業者関係 通知行政庁変更通知
手続きの名称
通知行政庁変更通知
手続きの概要
都道府県知事に通知をした通知電気工事業者が,通知をした後、次の各号に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において、経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に法第17条の2第1項の通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の通知をした都道府県知事に通知しなければなりません。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
- 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して,他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき
根拠規定
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第3項
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
届出方法
窓口での届出方法
- 登録行政庁変更届出書に、添付書類を添えて、遅滞なく受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
- 新たな通知の受理に係る通知書の写し
- 従前の通知の受理に係る通知書
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
なし