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掲載日:2024年7月1日

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登録電気工事業者関係 登録事項変更届

手続きの名称

登録事項変更届

手続きの概要

登録電気工事業者は、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項

問い合わせ先

  • 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
  • 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
  • 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
  • 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)

届出方法

登録事項変更届出書に、添付書類及び申請手数料(登録証の訂正を要するもののみ。宮城県収入証紙。)を添えて、変更の日から30日以内に受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)又は名称の変更の場合

  • 戸籍抄本又は登記事項証明書
  • 登録証(氏名又は法人名の変更の場合)

住所の変更の場合

  • 住民票の写し又は登記事項証明書
  • 登録証

営業所の所在地の変更の場合

営業所の増設の場合

主任電気工事士の変更の場合

法人の役員(監査役を除く)の変更の場合

営業所の業務に係る電気工事の種類の変更の場合

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

  • 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
  • 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
  • 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
  • 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
  • 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
  • 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)

手数料

2,200円(登録証の訂正を要するもののみ手数料要)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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