登録電気工事業者関係 登録事項変更届
手続きの名称
登録事項変更届
手続きの概要
登録電気工事業者は、法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
根拠規定
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
届出方法
登録事項変更届出書に、添付書類及び申請手数料(登録証の訂正を要するもののみ。宮城県収入証紙。)を添えて、変更の日から30日以内に受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)又は名称の変更の場合
- 戸籍抄本又は登記事項証明書
- 登録証(氏名又は法人名の変更の場合)
住所の変更の場合
営業所の所在地の変更の場合
営業所の増設の場合
主任電気工事士の変更の場合
法人の役員(監査役を除く)の変更の場合
営業所の業務に係る電気工事の種類の変更の場合
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
2,200円(登録証の訂正を要するもののみ手数料要)
備考・関連リンク