通知電気工事業者関係 電気工事業開始通知
手続きの名称
電気工事業開始通知
手続きの概要
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは、その事業を開始しようとする10日前までに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければりません。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは、経済産業大臣(2の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)又は産業保安監督部長(1の産業保安監督部の区域内の場合)への通知となります。
根拠規定
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
届出方法
窓口での届出方法
- 登録電気工事業者登録申請書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
なし