登録電気工事業者関係 登録証の返納
手続きの名称
登録証の返納
手続きの概要
登録電気工事業者は,その登録の効力を失ったときは,その日から30日以内に,その登録をした都道府県知事にその登録証を返納しなければなりません。
- 第8条の規定に基づき,新たに別の登録行政庁の登録を受けたことによって失効した従前の登録証
- 第9条の規定に基づき,登録電気工事業者の地位を承継したときに経済産業大臣又は産業保安監督部長の登録を受けたことによって失効した従前の登録証
- 第11条の規定に基づき,電気工事業を廃止した者の登録証
- 第28条の規定に基づき,電気工事業の登録の取消しを受けた者の登録証
- 第34条の規定に基づき,建設業者となった者の登録証
- 紛失した登録証が見つかったとき等
根拠規定
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
書面による手続き方法
変更等の届出の際に,従前の登録証を添えて,効力を失った日から30日以内に受付窓口に提出してください。
紛失した登録証が見つかった時等は,登録証返納届に従前の登録証を添えて,受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
変更等の届出の手続きを参照してください。
紛失した登録証が見つかった時等は,登録証返納届(要領様式11)(ワード:20KB)に失効となった登録証を添えて提出してください。
添付書類
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
なし
備考・関連リンク