みなし登録電気工事業者関係 電気工事業開始届
手続きの名称
電気工事業開始届
手続きの概要
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業(自家用電気工作物に係る電気工事のみを除く。)を開始したときは、遅滞なく、都道府県知事に届出なければなりません。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設置したときは、経済産業大臣(2の産業保安監督部の区域内にまたがる場合)又は産業保安監督部長(1の産業保安監督部の区域内の場合)への届出となります。
根拠規定
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
届出方法
窓口での届出方法
- 電気工事業開始届書に、添付書類を添えて受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
主任電気工事士を設置する場合
申請者本人(法人の場合は役員のうちいずれかの役員)が電気工事士免状を有する場合
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
なし