登録電気工事業者承継届
手続きの名称
登録電気工事業者承継届
手続きの概要
登録電気工事業者者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
承継の際に、法第4条第1項各号に掲げる登録事項に変更があったときは、当該承継の届出とは別に、その変更について、法第10条第1項の規定による登録事項等変更届が必要となります。
根拠規定
問い合わせ先
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)
届出方法
登録電気工事業者承継届出書に、添付書類を添えて、承継の日から30日以内に受付窓口に提出してください。
申請書等ダウンロード
添付書類
譲受により承継した場合
2人以上の相続人の全員の同意により選任された相続人が承継した場合
前号以外の相続人が承継した場合
法人の合併による承継の場合
法人の分割による承継の場合
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
- 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
- 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
- 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
- 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
- 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
- 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)
手数料
なし(別途登録事項等変更届が必要となります。下記「備考・関連リンク」中の「登録事項等変更届」参照)
備考・関連リンク