トップページ > まちづくり・地域振興 > 交通インフラ情報 > 一般道路 > 道路区域内への工作物の設置や、管類等を埋設するとき

掲載日:2023年5月10日

ここから本文です。

道路占用許可

道路占用許可とは

道路は本来,歩行者や車両が安全に通行するため作られたもので,大切な公共の財産です。道路内に個人等の所有物を設置することは,円滑な交通の妨げになるとともに,事故に至る恐れもあることから,原則として禁止されています。

ただし,電力・電話線,ガス管,上下水道管など,公共の目的で設置するものや,工事用足場,バス停等,道路内への設置が真にやむを得ず,道路本来の機能を阻害しないと判断されるものについては,道路管理者から道路法第32条に基づく占用許可を得ることで,道路に工作物等を設置することができます。

また,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の占用の場合は,許可手続きは不要ですが,道路作業届(エクセル:33KB)の提出をお願いしています。詳細については,事前にお問い合わせください。


道路占用物件の一例

気仙沼土木事務所の管理道路

当所の管理する道路は,以下の19路線です。

国道 主要地方道 一般県道
国道284号
国道346号
国道398号
(主)気仙沼港線
(主)本吉室根線
(主)気仙沼唐桑線
(主)気仙沼陸前高田線
(主)気仙沼本吉線
(一)志津川登米線 (一)大島浪板線
(一)馬籠志津川線 (一)清水浜志津川港線
(一)泊崎半島線
(一)上八瀬気仙沼線 (一)馬籠東和線
(一)鹿折唐桑停車場線(一)払川町向線
(一)上鹿折停車場線 (一)馬場只越線
気仙沼土木事務所の管理道路一覧表

※国道45号の管理は,国土交通省東北整備局仙台河川国道事務所気仙沼国道維持出張所(Tel:0226-27-2705)
市町村道の管理は各市町村が行っています。

申請に係る手続きの流れ

1.事前相談

道路の占用は,その内容によって様々なケースがあることから,極力事前のご相談をお願いしています。特に,車道・歩道内を掘削する場合は,県道に舗装構成に準じた復旧工事が求められますので,必ず事前にご相談願います。

2.申請書類の提出

申請書の提出は,下記のものを2部提出してください。

  1. 申請書申請書(ワード:64KB) 
  2. 位置図
  3. 平面図
  4. 保安施設設置計画書
  5. 現況写真
  6. その他(必要に応じ以下の書類の提出を求めることがあります。)
    ア 横断図,イ 求積図,ウ 工事設計書 等

3.審査・現地調査,警察協議

申請書の提出後,当所で内容を審査するとともに,現地を調査・確認します。また,道路占用許可に加えて,道路使用許可を要するケースについては,当所から管轄警察署あて協議を行います。

4.許可書発行,占用料の納付

所内決裁後に,許可書を発行します。また,道路敷占用料が発生するケースについては,合わせて占用料の納付書を発行しますので,最寄りの金融窓口で速やかに納付してください。

5.許可書発行後の提出書類

現地の工事に着手する7日前までに,着手届,工程表,管轄警察署の道路使用許可の写しを提出してください。また,工事完了後はしゅん工届,工事写真(工事前~施工段階毎~完成後)を速やかに提出してください。

また,許可期間の更新を行わないでそのまま占用を終える場合や途中で占用を廃止するときは,道路占用期間満了・廃止届(ワード:15KB)を,占用者の住所や氏名が変更になったときには,住所氏名変更届(ワード:15KB)を,相続や法人合併により占用物件が承継されたときには,占用物件継承届(ワード:15KB)をそれぞれ提出してください。

よくある質問

  • 「道路」の範囲はどこまでを指すの?
    道路法第18条に基づき,道路管理者が道路区域として決定した範囲は,例外なく道路として取り扱われます。よって,車道や歩道だけでなく,路肩や側溝,法面等も道路の範囲になります。
  • 申請から許可まで,どの程度の期間がかかる?
    行政手続法上の標準処理期間は,新規の申請で30日間,継続(更新)の申請で15日間となっています。標準処理期間の算定には,土曜日,日曜日,祝日及び年末年始は含まれません。
  • 道路使用許可と道路占用許可は何が違うの?
    道路使用許可は道路交通法に基づくもので,道路交通の妨げとなる道路上の作業行為に対する許可のことです。一方,道路占用許可は道路法に基づき,工作物の設置による道路の排他的占用・使用に対する許可のことです。前者は管轄警察,後者は管轄土木事務所で申請し,許可を得てください。
  • 道路側溝に個人の浄化槽排水管を接続して構わない?
    道路側溝は,道路の排水用に設置されたものであり,個人の浄化槽排水を流すことは原則として認められません。しかしながら,下水道の未整備地域に関しては,(1)道路側溝の流量に余裕があると認められること,(2)浄化槽排水の起因する側溝の清掃は,原因者が清掃すること等の条件を付した上で,占用を認める場合もありますので,当所行政班及び道路管理班へご相談ください。
  • 道路敷地に看板は建てられる?
    看板の場所によっては,信号機や標識の効能を妨げたり,運転者への不要な視線誘導を伴う等の恐れがあり,交通安全上好ましくないことから,公共目的の看板(学校,役場等),電柱の巻看板・袖看板、,工事用看板,既許可看板等を除き,道路敷地への新規の看板設置は原則として認めておりません。
  • 許可を受けた内容が変更になるが,どのような手続きが必要か?
    同じ申請書を使用して変更となる事項について記入の上で再度申請書を提出していただく必要がありますが,詳細については事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は