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道路は本来,歩行者や車両が安全に通行するため作られたもので,大切な公共の財産です。道路内に個人等の所有物を設置することは,円滑な交通の妨げになるとともに,事故に至る恐れもあることから,原則として禁止されています。
ただし,電力・電話線,ガス管,上下水道管など,公共の目的で設置するものや,工事用足場,バス停等,道路内への設置が真にやむを得ず,道路本来の機能を阻害しないと判断されるものについては,道路管理者から道路法第32条に基づく占用許可を得ることで,道路に工作物等を設置することができます。
また,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の占用の場合は,許可手続きは不要ですが,道路作業届(エクセル:33KB)の提出をお願いしています。詳細については,事前にお問い合わせください。
道路占用物件の一例
当所の管理する道路は,以下の19路線です。
国道 | 主要地方道 | 一般県道 |
---|---|---|
国道284号 国道346号 国道398号 |
(主)気仙沼港線 (主)本吉室根線 (主)気仙沼唐桑線 (主)気仙沼陸前高田線 (主)気仙沼本吉線 |
(一)志津川登米線 (一)大島浪板線 (一)馬籠志津川線 (一)清水浜志津川港線 (一)泊崎半島線 (一)上八瀬気仙沼線 (一)馬籠東和線 (一)鹿折唐桑停車場線(一)払川町向線 (一)上鹿折停車場線 (一)馬場只越線 |
※国道45号の管理は,国土交通省東北整備局仙台河川国道事務所気仙沼国道維持出張所(Tel:0226-27-2705)
市町村道の管理は各市町村が行っています。
道路の占用は,その内容によって様々なケースがあることから,極力事前のご相談をお願いしています。特に,車道・歩道内を掘削する場合は,県道に舗装構成に準じた復旧工事が求められますので,必ず事前にご相談願います。
申請書の提出は,下記のものを2部提出してください。
申請書の提出後,当所で内容を審査するとともに,現地を調査・確認します。また,道路占用許可に加えて,道路使用許可を要するケースについては,当所から管轄警察署あて協議を行います。
所内決裁後に,許可書を発行します。また,道路敷占用料が発生するケースについては,合わせて占用料の納付書を発行しますので,最寄りの金融窓口で速やかに納付してください。
現地の工事に着手する7日前までに,着手届,工程表,管轄警察署の道路使用許可の写しを提出してください。また,工事完了後はしゅん工届,工事写真(工事前~施工段階毎~完成後)を速やかに提出してください。
また,許可期間の更新を行わないでそのまま占用を終える場合や途中で占用を廃止するときは,道路占用期間満了・廃止届(ワード:15KB)を,占用者の住所や氏名が変更になったときには,住所氏名変更届(ワード:15KB)を,相続や法人合併により占用物件が承継されたときには,占用物件継承届(ワード:15KB)をそれぞれ提出してください。
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