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道路管理者以外の者が,道路に関する工事又は道路の維持を行う場合には,道路管理者(土木事務所長)の承認を受ける必要があります。承認を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して道路管理者に提出してください(工事の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。
道路からの乗り入れ口の設置,道路法面への盛土など
ありません。
道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用しようとする場合には,道路管理者(土木事務所長)の許可を受ける必要があります。許可を受けようとする場合は申請書に必要書類を添付して道路管理者に提出してください。
占用の内容によって必要な書類が異なる場合があります。また,占用期間や作業内容によっては,作業届の提出のみで十分な場合もありますので,事前に土木事務所に御相談ください。
電柱・電線等,水管・下水道管等,軌道,歩廊,通路などを設置(埋設)する場合
原則として道路占用料がかかります。
金額は,占用物件の内容により異なります。(根拠法令:道路占用料等条例(この条例を例規検索(外部サイトへリンク)システムで検索してください。)
国道・県道の幅員を証明するための申請です。
旅客や貨物等の自動車運送事業をはじめる際に必要となります。
また,その他建物を建てる場合等で必要な場合にも,ご利用いただけます。
手数料として1部につき400円が必要となります。
道路幅員証明願正本に宮城県収入証紙400円を貼付願います。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,400円に必要部数を乗じた金額分の収入証紙を貼付願います。
交通事故等により道路施設を破損した場合,原因者の方が必要な手続きを行って,施設の復旧を行うこととなります。
交通事故によりガードレールを凹ませてしまった場合,歩車道境界ブロックに傷・欠けを生じさせてしまった場合等
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