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新築住宅の発注者や買主を保護するため,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に本格施行され,新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。
また,基準日前10年間に新築住宅を引き渡した場合は,許可行政庁に対し,その資力確保措置状況に関する届出を年1回行う必要があります。
なお,詳細については,以下のウエブサイトや資料をご覧ください。
住宅瑕疵担保履行法の改正に伴い,基準日が年1回(毎年3月31日)に変更となります。
令和3年9月30日の基準日は廃止となります。
関係様式への押印は不要となりましたので,届出書(第1号様式)の押印欄を削除いたしました。
なお,旧様式による届出及びすでに押印されている届出についても受付いたします。
基準日間の1年間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも,基準日前10年間に新築住宅を引き渡している場合は,引渡しの実績がない旨の届出が必要になりますので,ご注意ください。
資料名 | 資料等の内容 |
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住宅瑕疵担保履行法のページ(外部サイトへリンク) |
住宅瑕疵担保履行法に関する国土交通省のウエブサイト 制度概要やQ&A(外部サイトへリンク)のほか,届出様式のダウンロード(外部サイトへリンク)も可能です |
宮城県に対する届出方法のお知らせ(PDF:362KB) |
宮城県知事許可建設業者用に事業管理課が作成した届出手続に関するチラシ 届出窓口,届出方法,提出部数など宮城県への届出方法等をまとめたもの 宮城県知事許可の建設業者は届出前に必ず確認してください |
届出書様式(宮城県版)のダウンロード ※保険加入のみの建設業者向け |
以下の様式は,すべて保険加入により資力確保をしている建設業者向けです。 なお,引渡し物件一覧表(第1号の2様式)は,保険法人から送付されてくる保険契約締結証明書明細をそのまま届出書類として使用しますので,参考掲載となります。 |
基準日前10年間に発注者等に新築住宅を引き渡した建設業許可業者は,毎年3月31日の基準日ごとに,基準日から3週間以内に許可行政庁に対し,資力確保の措置状況について届出を行う必要があります。
届出対象者 |
基準日前10年間に新築住宅を引き渡した建設業許可業者 |
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届出期間 |
4月1日から4月21日まで(4月21日が閉庁日の場合はその翌日) |
届出窓口 | 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県 土木部 事業管理課 建設業振興・指導班 Tel:022-211-3116 |
届出方法 |
郵送又は窓口へ持参 |
提出部数 |
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届出書類 |
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罰則等 |
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その他 |
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新築住宅の完成後,発注者等への引渡し前に,保険法人に対し保険証券発行申請を行い,保険証券及び発注者等向けの証明書の発行を受けてください。
また,発注者等向けの証明書は必ず発注者等に交付してください。
基準日の約1週間後に保険法人からオレンジ色の封筒(サンプル(PDF:432KB))で以下の書類が送付されてきますので,内容を確認してください。
保険法人からの送付物の内容に間違い等がなければ,届出書(第1号様式)(ワード:36KB)│記載例(PDF:93KB)を作成します。
なお,届出書等の様式は国土交通省様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)もご利用可能です。
また,作成方法については,国土交通省パンフレット(PDF:2,386KB)や保険法人送付パンフレット(PDF:1,346KB)も参考にしてください。
以下の書類がすべてあるか確認してください。
すべての書類があることを確認したら,県の窓口(事業管理課)へ郵送又は持参により提出してください。
なお,届出に当たっては,当ウエブサイトや宮城県知事許可業者向け届出手続きチラシ(PDF:362KB)をご覧ください。
法の概要など基本的事項について,簡単にご紹介します。
詳細については,国土交通省ウエブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成21年10月1日から,新築住宅の請負人が,発注者等に新築住宅を引き渡す場合は,「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化されました。
これにより,新築住宅の請負人は発注者等に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ,万が一請負人の倒産などにより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも,保証金の還付又は保険金により必要な費用が支払われることになります。
資力確保措置が義務付けられるのは,所有者となる発注者等に新築住宅を引き渡す請負人(建設業者)です。
ただし,発注者等が宅建業者である場合には新築住宅であっても資力確保措置の義務付けの対象にはなりません。
対象外の例:分譲マンションのデベロッパーから建設工事を請け負った建設業者
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅はすべてが対象になります。
戸建住宅はもちろん,賃貸住宅も対象になります。
なお,詳細については,国土交通省ウエブサイトQ&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任)と同じ,「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象です。
これは,新築住宅の発注者等の保護のために,住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けたものです。
なお,特定瑕疵担保責任を契約により施主に不利な内容に変更することはできません。
平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅から資力確保措置が義務付けられます。
そのため,引渡し前や着工前に「保証金の供託」や「保険への加入」のための準備をする必要があります。特に,「保険への加入」を利用する場合は,建築中の現場検査等が求められるなど,建物の着工前から手続をする必要があります。
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