掲載日:2022年2月22日

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基準日における届出手続

基準日における届出手続等について(宮城県知事許可建設業者向け)

新築住宅の発注者や買主を保護するため,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に本格施行され,新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。
また,基準日前10年間に新築住宅を引き渡した場合は,許可行政庁に対し,その資力確保措置状況に関する届出を年1回行う必要があります。
なお,詳細については,以下のウエブサイトや資料をご覧ください。

基準日届出の変更

住宅瑕疵担保履行法の改正に伴い,基準日が年1回(毎年3月31日)に変更となります。

令和3年9月30日の基準日は廃止となります。

基準日届出の変更について(PDF:163KB)

押印省略(令和3年3月31日基準日届出より)

関係様式への押印は不要となりましたので,届出書(第1号様式)の押印欄を削除いたしました。

なお,旧様式による届出及びすでに押印されている届出についても受付いたします。

注意

基準日間の1年間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも,基準日前10年間に新築住宅を引き渡している場合は,引渡しの実績がない旨の届出が必要になりますので,ご注意ください。

引渡し実績がない場合の届出手続について

届出手続の表
資料名 資料等の内容
住宅瑕疵担保履行法のページ(外部サイトへリンク)

住宅瑕疵担保履行法に関する国土交通省のウエブサイト

制度概要やQ&A(外部サイトへリンク)のほか,届出様式のダウンロード(外部サイトへリンク)も可能です

宮城県に対する届出方法のお知らせ(PDF:362KB)

宮城県知事許可建設業者用に事業管理課が作成した届出手続に関するチラシ

届出窓口,届出方法,提出部数など宮城県への届出方法等をまとめたもの

宮城県知事許可の建設業者は届出前に必ず確認してください

届出書様式(宮城県版)のダウンロード
※保険加入のみの建設業者向け
以下の様式は,すべて保険加入により資力確保をしている建設業者向けです。
なお,引渡し物件一覧表(第1号の2様式)は,保険法人から送付されてくる保険契約締結証明書明細をそのまま届出書類として使用しますので,参考掲載となります。

年1回の届出手続

基準日前10年間に発注者等に新築住宅を引き渡した建設業許可業者は,毎年3月31日の基準日ごとに,基準日から3週間以内に許可行政庁に対し,資力確保の措置状況について届出を行う必要があります。

届出方法等

届出方法等の表
届出対象者

基準日前10年間に新築住宅を引き渡した建設業許可業者
注:引き渡した相手(発注者等)がすべて宅地建物取引業者の場合は対象外になります
注:建築工事業又は大工工事業の許可を受けた建設業者が主な対象になりますが,それ以外の業種の許可を受けた建設業者が「新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分」を施工し引き渡した場合も対象になります

届出期間

4月1日から4月21日まで(4月21日が閉庁日の場合はその翌日)

届出窓口 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県 土木部 事業管理課 建設業振興・指導班
Tel:022-211-3116
届出方法

郵送又は窓口へ持参
注:郵送の場合は,簡易書留等確実に届くような方法での郵送をお勧めします
注:普通郵便で郵送する場合で届いたことを確認したい場合は,「提出部数」欄記載の方法で郵送してください

提出部数
  • 正本1部
    注:届出内容についてお問い合わせする場合もありますので,届出者控えとして必ず写し1部を保管願います
  • 県の受付印が押された届出書控え(副本)を保管しておきたい場合や届いたことを確認したい場合は,以下のとおり準備してください
    • 持参の場合:正本1部,副本1部を持参してください
    • 郵送の場合:正本1部,副本1部,返信用封筒(返信先記入),返信用切手を同封してください
届出書類
  1. 届出書(第1号様式)(ワード:36KB)記載例(PDF:93KB) ※国土交通省様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)も利用可能です
  2. 保険契約締結証明書(保険の場合)又は供託書の写し(供託の場合)
  3. 引渡し物件一覧表(第1号の2様式):保険の場合は,保険法人から送付されてきた保険契約締結証明書明細に記名の上提出してください
罰則等
  • 不届又は虚偽の届出の場合:50万円以下の罰金
  • 不届や資力確保措置を講じなかった場合:当該基準日の翌日から50日を経過した日から新規契約の禁止
  • 新規契約禁止期間中に新規契約を締結した場合:1年以下の懲役か100万円以下の罰金又はその両方
  • そのほか情状により建設業法に基づく監督処分が行われる可能性があります
その他
  • 届出内容や提出書類に不備等があった場合のみ県からご連絡します
  • 内容等が適正な場合には電話連絡や文書の交付は行いませんので,ご了承願います

届出書類の準備手順(資力確保をすべて保険加入で行っている場合)

(1)保険証券の発行申請

新築住宅の完成後,発注者等への引渡し前に,保険法人に対し保険証券発行申請を行い,保険証券及び発注者等向けの証明書の発行を受けてください。
また,発注者等向けの証明書は必ず発注者等に交付してください。

(2)保険法人からの送付物の確認

基準日の約1週間後に保険法人からオレンジ色の封筒(サンプル(PDF:432KB))で以下の書類が送付されてきますので,内容を確認してください。

  1. 保険契約締結証明書
  2. 保険契約締結証明書明細(引渡し物件一覧表)

(3)届出書(第1号様式)の作成

保険法人からの送付物の内容に間違い等がなければ,届出書(第1号様式)(ワード:36KB)記載例(PDF:93KB)を作成します。
なお,届出書等の様式は国土交通省様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)もご利用可能です。
また,作成方法については,国土交通省パンフレット(PDF:2,386KB)保険法人送付パンフレット(PDF:1,346KB)も参考にしてください。

(4)届出書類の確認

以下の書類がすべてあるか確認してください。

  1. 届出書(第1号様式)(ワード:36KB)記載例(PDF:93KB)
  2. 保険契約締結証明書(原本)→保険法人から送付されてきた証明書原本をそのまま提出
  3. 保険契約締結証明書明細(引渡し物件一覧表)→保険法人から送付されてきた明細に必要事項を記入して提出

(5)県の窓口へ提出

すべての書類があることを確認したら,県の窓口(事業管理課)へ郵送又は持参により提出してください。
なお,届出に当たっては,当ウエブサイトや宮城県知事許可業者向け届出手続きチラシ(PDF:362KB)をご覧ください。

法の概要と資力確保の対象等

法の概要など基本的事項について,簡単にご紹介します。
詳細については,国土交通省ウエブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法の概要

平成21年10月1日から,新築住宅の請負人が,発注者等に新築住宅を引き渡す場合は,「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化されました。
これにより,新築住宅の請負人は発注者等に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ,万が一請負人の倒産などにより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも,保証金の還付又は保険金により必要な費用が支払われることになります。

義務付けされる資力確保の範囲(誰に)

資力確保措置が義務付けられるのは,所有者となる発注者等に新築住宅を引き渡す請負人(建設業者)です。
ただし,発注者等が宅建業者である場合には新築住宅であっても資力確保措置の義務付けの対象にはなりません。

対象外の例:分譲マンションのデベロッパーから建設工事を請け負った建設業者

どんな住宅に適用されるのか(対象)

平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅はすべてが対象になります。
戸建住宅はもちろん,賃貸住宅も対象になります。
なお,詳細については,国土交通省ウエブサイトQ&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 「新築」とは:「建設工事完了の日から起算して1年以内のもの」かつ「人の居住の用に供したことのないもの」(住宅品質確保法第2条第2項)
  • 「住宅」とは:「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」(住宅品質確保法第2条第1項)
  • 対象となる具体例:戸建住宅,賃貸住宅,公共発注の公営住宅,グループホームなど
  • 対象外となる具体例:竣工後1年を経過した住宅,一旦居住後に転売された住宅,事務所,倉庫,物置,車庫など

義務付けされる資力確保の範囲(部位)

住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任(特定住宅瑕疵担保責任)と同じ,「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が対象です。
これは,新築住宅の発注者等の保護のために,住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けたものです。
なお,特定瑕疵担保責任を契約により施主に不利な内容に変更することはできません。

  • 期間:新築住宅の引渡しから10年間
  • 対象部位:「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」

いつからスタートするのか(時期)

平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅から資力確保措置が義務付けられます。
そのため,引渡し前や着工前に「保証金の供託」や「保険への加入」のための準備をする必要があります。特に,「保険への加入」を利用する場合は,建築中の現場検査等が求められるなど,建物の着工前から手続をする必要があります。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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