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海岸に関する手続き

1.海岸に関する手続き

海岸は本来自由に使用および利用することが可能なものですが,特定の行為を行う場合には,海岸の防護・保全に関する影響の有無を判断する必要があることから,海岸管理者の許可が必要となります。

海岸管理者は,「海岸法」に基づいて定められているもので,宮城県が管理する海岸の場合,いわゆる「建設海岸」,「港湾海岸」,「漁港海岸」,「林野海岸」,「農地海岸」などに分かれており,それぞれ担当部局が異なります。

また,これらの各海岸に指定されていない海岸については,「一般公共海岸」として区分されています。

気仙沼土木事務所では,このうち「建設海岸」と「港湾海岸」の海岸管理者としてこれらの海岸の整備・保全・管理を担当しており,また「一般公共海岸」の管理者としてこれらの海岸の行為規制や占用許可等の管理のみを担当しています。

許可にあたっては,海岸を守るために,海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがある行為は認められません。

なお,占用許可を受けた場合は,定められた金額の占用料をお支払い願います。

2.新たな行為をする場合

新たな行為をする場合の一覧表
行為の種類 具体例 申請書様式

海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内の

土地を使用する

海の家の設置

海への排水管の設置 等

海岸占用許可申請書(ワード:15KB)

海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内において

一定の行為を行う

土地の造成 等

海岸行為許可申請書(ワード:15KB)

これらの申請内容を認できるかどうかについて技術的な検討を行いますので,申請書を提出する前に一度ご相談ください。
また,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の場合には許可手続きは不要ですが,海岸作業届(エクセル:33KB)の提出をお願いしています。詳細についてはお問い合わせください。

3.申請時の添付書類

  1. 事業計画概要書
  2. 位置図(5万分の1程度)
  3. 実測平面図(海岸保全区域,海岸保全施設及び行為を行おうとする箇所を図示)
  4. 工作物設計図(平面図,給排水図,平面図)
  5. 現況写真
  6. その他(必要に応じて以下の書類を求めることがあります。)
    • (1)実測縦横断図(海岸区域,海岸保全施設及び行為を行おうとする箇所を図示)
    • (2)面積計算書及び丈量図
    • (3)土地や構造物に関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
    • (4)行為に関して他法の許認可を要するときはそれらの許認可書等の写し
    • (5)公図,登記事項証明書

4.着手届・完了届及び廃止届

許可後行為に着手したとき,行為のための工事が完了したとき又は行為を途中及び更新せずに期間満了とともに廃止するときには,廃止届の提出をお願いいたします。

1土地を占用する場合

着手・工事完了・廃止届(ワード:24KB)

2行為を行う場合

着手・工事完了・廃止届(ワード:15KB)」(ワード:24KB)

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

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