ここから本文です。
海岸は本来自由に使用および利用することが可能なものですが,特定の行為を行う場合には,海岸の防護・保全に関する影響の有無を判断する必要があることから,海岸管理者の許可が必要となります。
海岸管理者は,「海岸法」に基づいて定められているもので,宮城県が管理する海岸の場合,いわゆる「建設海岸」,「港湾海岸」,「漁港海岸」,「林野海岸」,「農地海岸」などに分かれており,それぞれ担当部局が異なります。
また,これらの各海岸に指定されていない海岸については,「一般公共海岸」として区分されています。
気仙沼土木事務所では,このうち「建設海岸」と「港湾海岸」の海岸管理者としてこれらの海岸の整備・保全・管理を担当しており,また「一般公共海岸」の管理者としてこれらの海岸の行為規制や占用許可等の管理のみを担当しています。
許可にあたっては,海岸を守るために,海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがある行為は認められません。
なお,占用許可を受けた場合は,定められた金額の占用料をお支払い願います。
行為の種類 | 具体例 | 申請書様式 |
---|---|---|
海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内の 土地を使用する |
海の家の設置 海への排水管の設置 等 |
海岸占用許可申請書(ワード:15KB) |
海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内において 一定の行為を行う |
土地の造成 等 |
これらの申請内容を認できるかどうかについて技術的な検討を行いますので,申請書を提出する前に一度ご相談ください。
また,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の場合には許可手続きは不要ですが,海岸作業届(エクセル:33KB)の提出をお願いしています。詳細についてはお問い合わせください。
許可後行為に着手したとき,行為のための工事が完了したとき又は行為を途中及び更新せずに期間満了とともに廃止するときには,廃止届の提出をお願いいたします。
1土地を占用する場合
2行為を行う場合
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す