掲載日:2019年6月4日

ここから本文です。

その他港湾に関する手続き

1.その他港湾に関する手続き

気仙沼港に船舶を係留したり,荷さばき地や野積場を使用するとき以外にも港湾に関して以下のような行為を行う場合には,それぞれ港湾管理者である気仙沼土木事務所長等の許可や届出が必要となります。

また,許可や届出受理に当たっては,港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与えないような内容であることなどの一定の制約があります。

なお,占用・使用許可を受けた場合には,定められた金額の占用料・使用料をお支払い願います。

2.許可や届出が必要な場合

行為の種類 具体例 申請書様式
港湾区域内等において水域又は公共用地を占用したい 船舶係留施設の設置 港湾区域内水域等占用許可申請書(ワード:16KB)
気仙沼港の臨港道路に工作物を設置したい 電柱・電線・水道管の設置 港湾施設用地使用許可申請書(ワード:35KB)
臨港地区内(朝日町のほぼ全域)において一定規模以上の工場又は事業場等を建設したい 床面積2,500平方メートル以上,又は敷地面積5,000平方メートル以上の工場又は事業場等の建設

臨港地区内行為届出届(エクセル:33KB),別紙1(エクセル:23KB),別紙2(エクセル:20KB)
⇒工場・事業所以外の建設の場合は
臨港地区内行為届出書(工場・事業場以外用)(エクセル:29KB)

許可や届出が必要な場合の一覧表

申請内容について認めることができるかどうかについて技術的な検討を行いますので,申請書を提出する前に一度ご相談ください。
さらに,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の場合には,許可手続きは不要ですが,作業届(ワード:28KB)の提出をお願いしています。詳細についてはお問い合わせください。

3.許可・届出内容に変更が生じた場合

行為の種類 具体例 申請書様式
許可を受けた内容を変更したい 工事期間の延長や行為面積の増減 許可申請時と同じ申請書(前回許可事項を黒字で,変更事項を朱書で記入してください。)
臨港地区内行為届出の場合は,臨港地区内行為変更届出書(エクセル:30KB)
許可・届出内容に変更が生じた場合の表

4.申請・届出時の添付書類

1 港湾区域内水域等占用許可申請

  1. 地形図(1万分の1以上)
  2. 不動産登記法第14条に規定する地図
  3. 平面図
  4. 求積図
  5. 設計図
  6. 仕様書
  7. 構造図
  8. 縦横断図
  9. 利害関係を有する者の承諾書

2 港湾施設用地使用許可申請

  1. 位置図
  2. 平面図
  3. 求積図
  4. 縦横断図
  5. 構造図
  6. 知事が必要と認める書類(現況写真等)

3 臨港地区内行為届出

  1. 工事設計書

5.着手届・完了届・廃止届及び返還届

港湾区域内水域等占用許可後に更新せずに占用期間が満了したときには,港湾水域等返還届(ワード:15KB)を提出してください。

港湾区域内水域等占用許可後に工事に着手したとき及び工事が完了したときは,工事着手・完了届(ワード:31KB)を提出してください。

港湾施設用地使用許可後に工事に着手したときは,着工届(ワード:14KB)を,工事が完了したときは,完了届(ワード:14KB)の提出をお願いします。

港湾施設用地使用許可後に使用を更新せず使用期間が満了するとき又は途中で使用を廃止するときは使用期間満了・廃止届(ワード:34KB)の提出をお願いします。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は