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宮城県では,港湾法第49条第1項に基づき,仙台塩釜港(仙台港区,塩釜港区,石巻港区,松島港区)に関する港湾管理者の財政状況を「経営関係」と「建設関係」とに区分し,「財政収支報告」として作成し公表しています。
なお,「経営関係」には港湾管理者の提供する港湾施設の管理運営,役務の提供,海面清掃,調査研究,港湾統計,事故対策設備の整備及びその他港湾の管理運営のために必要な業務に関する収支等を,「建設関係」には港湾施設の建設改良の港湾工事,工事実施のために直接必要な計画及び調査,工事の実施に付随して生ずる発生品の売り払い及び貸付に関する収支等をそれぞれ記載しています。
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