トップページ > まちづくり・地域振興 > 港湾・漁港 > 県内の港湾情報 > 漁船以外の船舶及び当該船舶に該当する物件の放置等禁止区域の指定について

掲載日:2021年12月27日

ここから本文です。

漁船以外の船舶及び当該船舶に該当する物件の放置等禁止区域の指定について

仙台塩釜港(塩釜港区)では、港湾法第37条の3の規定に基づき、平成20年4月21日より、港内の一部を
漁船以外の船舶及び当該船舶に関する物件等の放置等禁止区域」に指定しています。

港湾法に基づく「放置等禁止区域」

港湾法第37条の3の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域を言います。
放置等禁止区域内では、以下のような行為は禁止されます。許可なく係留されている放置船舶等は簡易代執行により撤去いたしますので、ご注意ください。

  1. 公共係留施設に管理者(宮城県)の許可なく船舶を係留保管する行為
  2. 本来係留を想定しない係留施設以外の港湾施設(例:防波堤などの外郭施設)、その他の施設(橋脚、ガードレール等)に船舶を係留保管する行為
  3. 水域占用許可、係留施設の建設・改良の許可を受けずに違法に作られた係留施設(係留杭、係船浮標等)に船舶を係留保管する行為
  4. 指定された錨地等以外の本来停泊されていることが予定されていない水域に船舶を係留保管する行為

港湾法第37条の3(抜粋)

  1. 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
  2. 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
  3. 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によって効力を生ずる。

放置禁止の区域

指定の対象となるのは、以下の地域です。

塩竈市

中の島地区

中の島地区図面(PDF:636KB)

七ヶ浜町

(全体位置図)(PDF:340KB)

要害地区

要害地区図面(PDF:161KB)

追の浜地区

追の浜地区図面(PDF:82KB)

東宮浜地区

東宮浜地区図面(PDF:180KB)

代ヶ崎谷地地区

代ヶ崎地区図面(PDF:195KB)

代ヶ崎清水浜地区

代ヶ崎清水浜地区図面(PDF:84KB)

吉田花渕浜地区

吉田花渕浜図面(PDF:194KB)

放置等禁止物件

  • 漁船以外の船舶(プレジャーボート、旅客船、貨物船、工事作業用船舶など)
  • 漁船以外の船舶に関する物件(いかだ、浮き桟橋、やぐら、杭、浮標、灯浮標など)ほか

違反した場合の罰則

この規定に違反した者は、下記の処罰の対象となります。

  • 罰則;港湾法第61条第2項、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 監督処分;港湾法第56条の4第1項船舶その他の物件の撤去命令

お問い合わせ先

港湾課港政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3212

ファックス番号:022-211-3296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は