掲載日:2014年1月7日

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石巻港の保安対策(SOLAS対応)

目的

平成14年12月に国際海事機関(IMO)において改正された「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)付属書」を担保するため,「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が平成16年4月14日に公布されました。

この法律に基づき,石巻港においても,船舶及び港湾施設の保安の確保を目的とした,保安措置の実施(港湾施設への出入管理,貨物の取扱管理,港湾施設内外の監視等),フェンス,照明灯等の保安設備の設置,保安管理者の選任,以上の内容を取りまとめた保安規程の作成が義務付けられました。(保安規程:平成16年6月策定)

※現在は、東日本大震災の影響により経過措置として24時間体制の巡回監視をしております。

制限区域への出入管理等について

※現在は,東日本大震災の影響により,暫定的運用としまして,船ごとの立哨による監視等を実施しております。なお,雲雀野中央埠頭,雲雀野北埠頭についてはSOLASゲート復旧に伴い下記による出入り管理の実施をしております。

ゲート確認

原則、ゲートは午前6時から午後10時まで警備員を配置して出入り確認等を行います。ゲートは荷役等の使用状況によっては位置を変更する場合もあります。

通常時(保安レベル1)のゲートでの主な出入り管理

  1. 入口で一時停止を求め,制限区域立入許可証またはPSカードの顔写真と本人を照合するなどの方法により本人確認などをさせていただきます。

  2. 制限区域立入許可証またはPSカードがない場合には,必ず身分証明証を提示していただき,配送票や車輌ナンバー及び入構の必要性等を確認の上,台帳への氏名等の記入後に,制限区域一時立入許可証の貸与を受け入構していただきます。

  3. 貨物については制限区域内において,一定の頻度で配送票等の確認や外観のチェックをおこないます。

※震災前は、車両通行許可証等にて出入り管理しておりましたが、現在車両の認定はなくなり、人に対して(PSカード)による管理となっております。

各種証明書等

  1. 身分証明証 顔写真のあるスタッフカード,免許証,パスポート,社員証等
  2. 配送票等 貨物搬出入票,EIR,作業指示書等
  3. 制限区域立入許可証 常時立ち入りする者等から求められて港湾管理者があらかじめ発行する証明書
  4. 制限区域一時立入許可証 一時的に入構を希望する場合に,入口で入構の必要性を確認し,身分証明証の提示を受け,交付する一時入構許可証
許可証の種類 目的 必要書類 様式
制限区域立入許可証 日常的に制限区域に立ち入る人が事前に交付を受けます

(所属団体を経由して申請してください)

  • 制限区域立入許可証交付申請書(所属用)
  • 個人の顔写真データ

データの送付先 iskowns@pref.miyagi.lg.jp

※なおデータを送付される場合は,下記,港政班あてに電話確認願います

制限区域立入許可申請書(別紙1石巻)(ワード:20KB)

制限区域立入許可申請者名簿(別紙1-2石巻)(エクセル:39KB)

制限区域一時立入許可証 一時的に制限区域に立ち入る場合に交付を受けます 制限区域内に入る際に、ゲートにおいて身分証明書を提示の上、所属・氏名・連絡先・目的等を受付で記載し、交付を受けます -
返却・紛失届

不要になり,返却する場合や紛失した際の届出

返却する許可証(返却届) 制限区域立入許可証 返却・紛失届(別紙2石巻)(ワード:16KB)
各種証明書等一覧

その他

  • 制限区域内で荷役作業等を行う方々には不審者の発見や通報に御協力をお願いします。
  • 上記,制限区域立入許可証を申請の際は港政班(0225-95-6272)へご連絡ください。
  • なお,制限区域立入許可証の発行には,7日程度期間がかかりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

石巻港湾事務所港政班

石巻市中島町17-2

電話番号:0225-95-6272

ファックス番号:0225-95-6273

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